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社会保険労務士合格研究室

労働保険徴収法 日雇労働被保険者 

R5-142

R5.1.16 日雇労働被保険者の労働保険料の負担

 雇用保険の日雇労働被保険者が失業した場合は、日雇労働求職者給付金が支給されます。

 日雇労働求職者給付金には、印紙保険料の納付要件があります。

 事業主は、日雇労働被保険者に賃金を支払うつど印紙保険料を納付しなければなりません。印紙保険料は、事業主が、日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙を貼り、消印して行われます。

  雇用保険印紙には、第1級(176円)、第2級(146円)、第3級(96円)があり、事業主と日雇労働被保険者が2分の1ずつ負担します。

 

 労働保険料の被保険者負担分を確認しましょう。

   労働保険には、「労災保険」と「雇用保険」があります。

 「労災保険」の保険料は、事業主が全額負担します。

 「雇用保険」の保険料は、賃金総額×雇用保険率で計算します。そのうち、被保険者が負担するのは、賃金総額×「雇用保険率-二事業率」×2分の1で計算します。

 さらに、日雇労働被保険者については、「印紙保険料の額の2分の1の額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)」を負担します。

(第31条第1項、第2項)

 

 

過去問をどうぞ!

①【R210-C(雇用)】

 労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業に係る被保険者は、「当該事業に係る一般保険料の額」から、「当該事業に係る一般保険料の額に相当する額に二事業率を乗じて得た額」を減じた額の2分の1の額を負担するものとする。

 

 

②【R210-D(雇用)】

 日雇労働被保険者は、労働保険徴収法第31条第1項の規定によるその者の負担すべき額のほか、印紙保険料の額が176円のときは88円を負担するものとする。

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【R210-C(雇用)】 ×

 労災保険と雇用保険に係る保険関係が成立している事業の一般保険料率は、「労災保険率+雇用保険率」です。

 「労災保険率」の部分は全額事業主が負担します。

 雇用保険の被保険者の負担分は、「一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる部分の額」から、「一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる部分の額に二事業率を乗じて得た額」を減じた額の2分の1の額となります。

 被保険者負担分=(雇用保険率-二事業率)×2分の1です。

 

②【R210-D(雇用)】 〇

 日雇労働被保険者は、①の問題文の被保険者負担分「(雇用保険率-二事業率)×2分の1」のほかに、印紙保険料の額の2分の1を負担します。

   日雇労働被保険者は、一般被保険者と同じ雇用保険料額を負担し、さらに、印紙保険料の2分の1を負担します。

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