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社会保険労務士合格研究室

健康保険法 被扶養者

R5-143

R5.1.17 被扶養者は原則国内に居住していることが条件

 健康保険の被扶養者として認定されるには、原則として、国内に居住していることが条件です。

 

 条文を読んでみましょう。

3条第7

 「被扶養者」とは、次に掲げる者で、日本国内に住所を有するもの又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。

 ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者は、この限りでない。

1 被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)子、孫及び兄弟姉妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの

2 被保険者の3親等内の親族で1に掲げる者以外のものであって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの

3 被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの

4 3の配偶者の死亡後におけるその父母及び子であって、引き続きその被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの 

 

 被扶養者の認定基準として、原則として「日本国内に住所を有すること」という条件があります。例外として、日本国内に住所がない場合でも、「外国に一時的に留学する学生など、日本国内に生活の基礎があると認められる者」があります。

 

過去問をどうぞ!

①【R29-A

 被扶養者の認定において、被保険者が海外赴任することになり、被保険者の両親が同行する場合、「家族帯同ビザ」の確認により当該両親が被扶養者に該当するか判断することを基本とし、渡航先国で「家族帯同ビザ」の発行がない場合には、発行されたビザが就労目的でないか、渡航が海外赴任に付随するものであるかを踏まえ、個別に判断する。

 

②【R23-オ】

 被保険者(海外に赴任したことがない被保険者とする。)の被扶養者である配偶者に日本国外に居住し日本国籍を有しない父がいる場合、当該被保険者により生計を維持している事実があると認められるときは、当該父は被扶養者として認定される。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【R29-A】 〇

 まず、「外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定めるもの」を確認しましょう。

 施行規則第37条の2で次のように定められています。

① 外国において留学をする学生

② 外国に赴任する被保険者に同行する者

③ 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者

④ 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者であって、②に掲げる者と同等と認められるもの

⑤ そのほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者

 

問題文は、②外国に赴任する被保険者に同行する者に該当します。

「家族帯同ビザ」の確認により当該両親が被扶養者に該当するか判断することを基本とします。

(令元11.13保保発1113 1 号)

 

 

②【R23-オ】 ×

 配偶者の父母が被扶養者となるには、生計維持関係があることと、同一世帯に属することが条件です。

 問題文の場合、被保険者は国内に居住していて、配偶者の父は国外に居住しているので、同一世帯要件を満たしていません。また問題文の父は、日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定めるものにも該当していません。

(則第37条の2) 

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