合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」

社会保険労務士合格研究室

労働基準法 第6条

R5-147

R5.1.21 中間搾取の排除

 労働関係の開始や存続に関与して利益を得ることは、職業安定法などで認められている場合のほかは、禁止されています。

 

条文を読んでみましょう。

6条 (中間搾取の排除)

 何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない

 

では、過去問をどうぞ!

①【H23年出題】

 何人も、他の法律の定め如何にかかわらず、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。

 

②【H28年出題】

 労働基準法第6条は、法律によって許されている場合のほか、業として他人の就業に介入して利益を得てはならないとしているが、その規制対象は、私人たる個人又は団体に限られ、公務員は規制対象とならない。

 

③【R2年出題】

 労働基準法第6条に定める「何人も、法律に基づいて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。」の「利益」とは、手数料、報償金、金銭以外の財物等いかなる名称たるかを問わず、また有形無形かも問わない。

 

④【H15年出題】

 ある労働者派遣事業が、所定の手続を踏まないで行われている違法なものであっても、当該労働者派遣事業の事業主が業として労働者派遣を行う行為は、「何人も、法律に基づいて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。」と規定する労働基準法第6条の中間搾取には該当しない。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H23年出題】 ×

 法律に基づいて許される場合は、手数料、報酬等を受けることができます。

 職業安定法と船員職業安定法には、手数料や報酬等のルールが定められています。

S23.3.2基発381号、S33.2.13基発90号)

 

 

②【H28年出題】 ×

 違反行為の主体は、「他人の就業に介入して利益を得る」第三者です。規制対象は、「個人、団体又は公人たる私人たるとを問わない」とされています。そのため、公務員も規制対象となります。

S23.3.2基発381号)

 

 

③【R2年出題】 〇

 なお、使用者より利益を得る場合に限らず、労働者又は第三者より利益を得る場合も含みます。

S23.3.2基発381号)

 

④【H15年出題】 〇

 労働者派遣は、派遣元と労働者は「労働契約関係」、派遣先と労働者は「指揮命令関係」にあります。

 派遣元による労働者の派遣は、労働関係の外にある第三者が他人の労働契約に介入するものではありませんので、中間搾取には該当しません。

 問題文のように、派遣事業が、所定の手続を踏まないで行われている違法なものであったとしても、労働基準法第6条の中間搾取には該当しません。※労働者派遣法に抵触する可能性はあります。

S61.6.6基発333号) 

社労士受験のあれこれ