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社会保険労務士合格研究室

労働安全衛生法 事業場とは

R5-148

R5.1.22 労働安全衛生法の適用は事業場単位

 例えば、総括安全衛生管理者の選任は、法第10条で、「事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し・・・」と定められています。

 「事業場ごと」がポイントです。事業場単位で選任することになります。

 今日は、労働安全衛生法の適用単位を確認しましょう。

 

 

では、過去問をどうぞ!

①【R2年出題】

 労働安全衛生法は、事業場を単位として、その業種、規模等に応じて、安全衛生管理体制、工事計画の届出等の規定を適用することにしており、この法律による事業場の適用単位の考え方は、労働基準法における考え方と同じである。

 

 

②【H28年出題】

 労働安全衛生法における事業場の業種の区分については、その業態によって個別に決するものとし、経営や人事等の管理事務をもっぱら行っている本社、支店などは、その管理する系列の事業場の業種とは無関係に決定するものとしており、たとえば、製鉄所は製造業とされるが、当該製鉄所を管理する本社は、製造業とはされない。

 

③【R3年出題】

 総括安全衛生管理者は、労働安全衛生法施行令で定める業種の事業場の企業全体における労働者数を基準として、企業全体の安全衛生管理を統括管理するために、その選任が義務づけられている。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【R2年出題】 〇

 労働安全衛生法は、労働基準法と同じように、事業場を単位として適用されます。

 安全衛生管理体制等は、事業場ごとの業種、規模等に応じて、適用されます。

  適用は、「企業単位」ではありませんので注意して下さい。

 「事業場とは、工場、鉱山、事務所、店舗等のごとく一定の場所において相関連する組織のもとに継続的に行なわれる作業の一体をいう。」とされています。同じ企業でも、工場、事務所、店舗のそれぞれで適用されることになります。

 一の事業場であるか否かは主として場所的観念によって決定されます。

S47.9.18発基第91号)

 

②【H28年出題】 〇

 例えば、「〇〇製鉄」という企業の場合、製鉄所と本社はそれぞれ別の事業場です。

 事業場の業種の区分は、その業態によって個別に決まりますので、製鉄所の業種の区分は「製造業」、当該製鉄所を管理する本社は労働安全衛生法施行令第2条第3号の「その他の業種」となります。

S47.9.18発基第91号)

 

③【R3年出題】 ×

 安全衛生管理体制は、事業場ごとに適用されます。総括安全衛生管理者は、企業全体ではなく、その事業場の業種や労働者数が基準となります。そして、総括安全衛生管理者は、企業全体の安全衛生管理を統括管理するのではなく、「その事業場」の安全衛生に関する業務の統括管理を行います。

S47.9.18発基第91号)

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