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R5-159
訓練延長給付は、公共職業安定所長の指示により公共職業訓練等を受ける受給資格者が対象です。
延長期間には、待期中、受講中、終了後の3つがあります。
・所定給付日数分の基本手当を支給終了後もなお公共職業訓練等を受講するために待期している期間(90日が限度) ・受講している期間(2年が限度) ・受講終了日における支給残日数が30日未満で公共職業訓練等を受け終わってもなお就職が相当程度に困難な者 |
では、過去問をどうぞ!
①【H25年出題】
受給資格者が公共職業安定所の指示した公共職業訓練等(その期間が2年を超えるものを除く。)を受ける場合には、その者が当該公共職業訓練等を受けるための雇用保険法第21条に規定する待期している期間内の失業している日についても、当該公共職業訓練等を受け始める日の前日までの引き続く30日間を限度として、所定給付日数を超えてその者に基本手当を支給することができる。
②【R2年出題】
訓練延長給付により所定給付日数を超えて基本手当が支給される場合、その日額は本来支給される基本手当の日額と同額である。
【解答】
①【H25年出題】 ×
所定給付日数分の基本手当を支給終了後もなお公共職業訓練等を受講するために待期している者については、当該公共職業訓練等を受け始める日の前日までの引き続く 「90日」の期間内の失業している日について、支給されます。
②【R2年出題】 〇
訓練延長給付により所定給付日数を超えて基本手当が支給される場合のその日額は、本来の基本手当の日額と同じ額です。
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