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R5-160
特別加入者の保険料の額は、保険料算定基礎額に、特別加入保険料率を乗じて計算します。
例えば中小事業主等の特別加入者で給付基礎日額が10,000円の場合、保険料算定基礎額は、3,650,000円(10,000円×365)で、その額に第1種特別加入保険料率を乗じて計算します。
今日は、保険料算定基礎額の月割計算の方法をみていきましょう。
・保険年度の中途に新たに特別加入者となった者又は特別加入者でなくなった者
→ 保険料算定基礎額を12で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げる。)に当該保険年度中に特別加入者とされた期間の月数(その月数に1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を乗じて得た額とする。
・有期事業について
→ 保険料算定基礎額を12で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げる。)に当該特別加入に係る期間の月数(その月数に1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を乗じて得た額とする。
では、過去問をどうぞ!
①【R2年出題】(労災)
継続事業の場合で、保険年度の中途に第1種特別加入者でなくなった者の特別加入保険料算定基礎額は、特別加入保険料算定基礎額を12で除して得た額に、その者が当該保険年度中に第1種特別加入者とされた期間の月数を乗じて得た額とする。当該月数に1月未満の端数があるときはその月数を切り捨てる。
②【H24年出題】(労災) ※改正による修正あり
個人事業主が労災保険法第34条第1項の規定に基づき、中小事業主等の特別加入の承認を受けた場合、当該事業主に係る当該承認を受けた保険年度の第1種特別加入保険料の額の算定の仕方について、正しいものは次のうちどれか。
なお、事業の種類等は次のとおりである。
・事業の種類 飲食店
・当該事業に係る労災保険率 1000分の3
・中小事業主等の特別加入に係る承認日 令和4年12月15日
・給付基礎日額 8千円
・特別加入保険料算定基礎額 292万円
(A)8千円×107日×1000分の3
(B)8千円×108日×1000分の3
(C)292万円×12分の1×3か月×1000分の3
(D)292万円×12分の1×3.5か月×1000分の3
(E)292万円×12分の1×4か月×1000分の3
【解答】
①【R2年出題】(労災)×
継続事業の場合で、保険年度の中途に第1種特別加入者でなくなった場合の保険料算定基礎額は、特別加入保険料算定基礎額÷12×当該保険年度中に第1種特別加入者とされた期間の月数となります。当該月数に1月未満の端数があるときはその月数は1月に切り上げます。
★「月割計算」するのがポイントです。例えば、令和5年2月3日に特別加入した場合は、特別加入とされた期間の月数は、2月と3月の「2か月」となります。
②【H24年出題】(労災) E
E 「292万円×12分の1×4か月×1000分の3」で算定します。
292万円は8千×365です。
月割計算の際、1月未満の端数は1月に切り上げるのがポイントですので、12月から3月までの4か月となります。
保険年度の中途に新しく特別加入者となった場合は、特別加入申請の承認日の属する月を1月に切り上げ、また、保険年度の中途に特別加入者に該当しなくなった者は、特別加入者たる地位の消滅日の前日の属する月を、1月に切り上げます。
例えば、以下のような場合は、6月と1月をそれぞれ1月に切り上げます。
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
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| 加入 |
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| 脱退 |
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※有期事業の場合
有期事業についての特別加期間のすべてにおいての端数処理となります。
例えば、有期事業全体で6か月と10日の場合は、10日の端数を1か月に切り上げ、 7か月となります。
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