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社会保険労務士合格研究室

健康保険法 傷病手当金

R5-161

R5.2.4 労務に服することができないとき

 傷病手当金の支給要件を確認しましょう。

 条文を読んでみましょう。

99条第1

 被保険者(任意継続被保険者を除く。)療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。

傷病手当金の支給要件は次の3つです。

・療養中であること

・労務に服することができないこと

・連続3日間の待期期間を満たしていること

 

今日は、要件の1つ「労務に服することができない」をみていきましょう。

 

 

では、過去問をどうぞ!

①【R1年出題】

 傷病手当金は、労務不能でなければ支給要件を満たすものではないが、被保険者がその本来の職場における労務に就くことが不可能な場合であっても、現に職場転換その他の措置により就労可能な程度の他の比較的軽微な労務に服し、これによって相当額の報酬を得ているような場合は、労務不能には該当しない。また、本来の職場における労務に対する代替的性格をもたない副業ないし内職等の労務に従事したり、あるいは傷病手当金の支給があるまでの間、一時的に軽微な他の労務に服することにより、賃金を得るような場合その他これらに準ずる場合も同様に労務不能には該当しない。

 

②【R2年出題】

 伝染病の病原体保有者については、原則として病原体の撲滅に関し特に療養の必要があると認められる場合には、自覚症状の有無にかかわらず病原体の保有をもって保険事故としての疾病と解するものであり、病原体保有者が隔離収容等のため労務に服することができないときは、傷病手当金の支給の対象となるものとされている。

 

③【H25年出題】

 傷病手当金は、傷病が休業を要する程度でなくとも、遠隔地であり、通院のため事実上働けない場合には支給される。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

①【R1年出題】 ×

 「被保険者がその提供する労務に対する報酬を得ている場合に、そのことを理由に直ちに労務不能でない旨の認定をすることなく、労務内容、労務内容との関連におけるその報酬額等を十分検討のうえ労務不能に該当するかどうかの判断をされたい」とされています。

・被保険者がその本来の職場における労務に就くことが不可能でも、職場転換などで就労可能な他の比較的軽微な労務に服して相当額の報酬を得ている場合 

→ 労務不能には該当しません。

・本来の職場における労務に対する代替的性格をもたない副業や内職等の労務に従事したり、あるいは傷病手当金の支給があるまでの間、一時的に軽微な他の労務に服することで賃金を得る場合等 

→ 労務不能に「該当します」。

問題文の後半が誤りです。

H15.2.25保保発第0225007号/庁保険発第4号)

 

 

②【R2年出題】 〇

 自覚症状の有無にかかわらず病原体の保有をもって保険事故としての疾病と解されます。病原体保有者が隔離収容等のため労務に服することができないときは、傷病手当金の支給の対象となります。

(S29.10.25保険発第261)

 

 

③【H25年出題】 〇

 傷病が休業を要する程度でなくても、病院が遠隔地で、通院のため事実上働けない場合には、傷病手金が支給されます。

S2.5.10保理2211

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