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R5-166
既に身体障害のあった人が、新たな業務上の傷病によって同一の部位の障害の程度を加重したときは、その加重した程度で障害補償給付が行われます。「加重障害」といいます。
加重障害で給付される額は、加重された身体障害の等級の給付額と、既にあった身体障害の等級の給付額との差額となります。
条文を読んでみましょう。
則第14条第5項 既に身体障害のあった者が、負傷又は疾病により同一の部位について障害の程度を加重した場合における当該事由に係る障害補償給付は、現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付とし、その額は、現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付の額から、既にあった身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付の額(現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付が障害補償年金であって、既にあった身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付が障害補償一時金である場合には、その障害補償一時金の額を25で除して得た額)を差し引いた額による。 |
例えば
・既存の障害が5級(184日分)で、加重した障害が3級(245日分)の場合
新たに支給される年金は、61日分(245日分-184日分)で計算します。
ちなみに、既存の障害は、労災でも私傷病でも原因は問われませんが、既存の障害で労災保険から年金を受けている場合は、その年金は引き続き支給されます。
・既存の障害が14級(56日分)で、加重した障害が10級(302日分)の場合
246日分(302日分-56日分)の一時金が支給されます。
・既存の障害が8級(503日分の一時金)で、加重した障害が7級(131日分の年金)の場合
新たに支給される年金は、131日分-(503日分÷25)で計算します。
一時金は、年金の25年分です。一時金の日数を25で割った1年あたりの額との差額を出すのがポイントです。
では、過去問をどうぞ!
【R2年問5】
障害等級認定基準についての行政通知によれば、既に右示指の用を廃していた(障害等級第12級の9、障害補償給付の額は給付基礎日額の156日分)者が、新たに同一示指を亡失した場合には、現存する身体障害に係る障害等級は第11級の6(障害補償給付の額は給付基礎日額の223日分)となるが、この場合の障害補償給付の額に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 給付基礎日額の67日分
B 給付基礎日額の156日分
C 給付基礎日額の189日分
D 給付基礎日額の223日分
E 給付基礎日額の379日分
【解答】
「A 給付基礎日額の67日分」の障害補償一時金が支給されます。
既にあった障害は第11級、加重した障害は第12級で、どちらも「一時金」の等級です。
加重によって支給される一時金は、「223日分-156日分」=67日分で計算します。
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