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R5-167
基本手当の支給を受けるためには、公共職業安定所に出頭し求職の申込みをした上で、失業の認定を受けることが必要です。
なお、「失業」とは、第4条で、「被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあること」と定義されています。
失業の認定とは、受給資格者が失業状態(労働の意思も能力が有るけれど、就職できない状態)にあることを確認することです。
条文を読んでみましょう。
第15条 ① 基本手当は、受給資格者が失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。)について支給する。 ② 失業の認定を受けようとする受給資格者は、離職後、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしなければならない。 |
なお、失業の認定は、原則として、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行われます。
では、過去問をどうぞ!
①【R2年問2-A】
受給資格者の住居所を管轄する公共職業安定所以外の公共職業安定所が行う職業相談を受けたことは、求職活動実績として認められる。
②【R2年問2-B】
基本手当の受給資格者が求職活動等やむを得ない理由により公共職業安定所に出頭することができない場合、失業の認定を代理人に委任することができる。
③【R2年問2-C】
自営の開業に先行する準備行為に専念する者については、労働の意思を有するものとして取り扱われる。
④【R2年問2-D】
雇用保険の被保険者となり得ない短時間就労を希望する者であっても、労働の意思を有すると推定される。
⑤【R2年問2-E】
認定対象期間において一の求人に係る筆記試験と採用面接が別日程で行われた場合、求人への応募が2回あったものと認められる。
【解答】
①【R2年問2-A】 〇
失業の認定は、失業の認定日に、前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間に、求職活動実績が原則として2回以上あることを確認して行われます。
求職活動実績として認められる求職活動は、就職の可能性を高める相互の働きかけがある活動や求人への応募等が該当します。
公共職業安定所が行う職業相談、職業紹介等は求職活動実績として認められます。問題文のように、受給資格者の住居所を管轄する公共職業安定所以外の公共職業安定所が行う職業相談、職業紹介等を受けたことも、求職活動実績として認められます。
(参照:行政手引51254)
②【R2年問2-B】 ×
失業の認定は、受給資格者本人の求職の申込みによって行われます。そのため代理人による失業の認定はできません。
(行政手引51252)
なお、未支給失業等給付に係る失業の認定は、公共職業安定所長がやむを得ない理由があると認めるときは、遺族の代理人が失業の認定を受けることができます。
(行政手引53104)
③【R2年問2-C】 ×
内職、自営及び任意的な就労等の非雇用労働へ就くことのみを希望している者は、労働の意思を有するものとしては「取り扱われません」。
(行政手引51254)
④【R2年問2-D】 ×
求職条件として短時間労働を希望する者の場合、雇用保険の被保険者と「なり得る」求職条件を希望する者に限り、労働の意思を有すると推定されます。
(行政手引51254)
⑤【R2年問2-E】 ×
書類選考、筆記試験、採用面接等が一の求人に係る一連の選考過程である場合は、そのいずれまでを受けたかにかかわらず、「一の応募」として取り扱われます。
(行政手引51254)
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