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社会保険労務士合格研究室

労働保険徴収法 延納

R5-168

R5.2.11 継続事業(一括有期事業)の概算保険料の延納

 今日は、概算保険料の延納の制度をみていきましょう。

 継続事業と一括有期事業の労働保険料は、保険年度ごとに算定します。概算保険料は、710日が納期限ですが、事業主が申請することにより、延納することができます。

 今日のテーマは、継続事業と一括有期事業の延納です。単独の有期事業の延納は別のルールがあります。

 

条文を読んでみましょう。

18条 (概算保険料の延納)

 政府は、厚生労働省令で定めるところにより、事業主の申請に基づき、その者が 第15条から前条までの規定により納付すべき労働保険料を延納させることができる。

 

延納のポイント!

■事業主の申請が必要です。

■延納できる概算保険料

 ・年度の概算保険料、保険関係成立当初の概算保険料

 ・認定決定による概算保険料

 ・増加概算保険料

 ・追加徴収による概算保険料

※確定保険料は延納できません。

■概算保険料の額が40円以上(労災保険か雇用保険のどちらか一方の保険関係のみ成立している場合は20円以上)

又は

労働保険事務組合に労働保険事務を委託している

101日以降に成立した事業は、延納できません

 

<延納回数をみてみましょう>

■保険関係が前年度以前に成立している場合

 

1

2

3

期間

41日~731

81日~1130

121日~331

納期限

710

1031

1114

131

214

※労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場合は、第2期と第3期の納期限が14日延長されます。

 

■年度の中途に保険関係が成立した場合

41日~531日に成立した場合→3の延納が可能です。

 

1

2

3

期間

成立日~731

81日~1130

121日~331

納期限

成立した日の

翌日から50日以内

1031

1114

131

214

 

61日~930日に成立した場合2の延納が可能です。

 

1

2

期間

成立日~1130

121日~331

納期限

成立した日の翌日から

50日以内

131

214

 

101日以降に成立した場合 → 延納できません。一括して納付します。

 

では、過去問をどうぞ!

①【R28-A(雇用)】

 概算保険料について延納できる要件を満たす継続事業の事業主が、71日に保険関係が成立した事業について保険料の延納を希望する場合、2回に分けて納付することができ、最初の期分の納付期限は820日となる。

 

 

②【R28-C(雇用)】

 概算保険料について延納が認められている継続事業(一括有期事業を含む。)の事業主が、増加概算保険料の納付について延納を希望する場合、71日に保険料算定基礎額の増加が見込まれるとき、3回に分けて納付することができ、最初の期分の納付期限は731日となる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【R28-A(雇用)】 〇

71日に保険関係が成立した場合、2回に分けて納付することができます。最初の期分の納付期限は、71日の翌日から起算して50日以内ですので、820日となります。 

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

 

 

 

成立

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

納付期限 820

2

納付期限 131

214

 

 

②【R28-C(雇用)】 〇

 概算保険料の延納が認められている事業主は、申請することにより、増加概算保険料も延納することができます。

 増加概算保険料の延納は、見込額が増加した日以後、「41日から731日まで」、「81日から1130日まで」、「121日から翌年331日」までの各期に分けて納付できます。

 

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

1

2

3

 問題文では1期に属する71に増加が見込まれていますので、3等分にして延納することができます。

 最初の期分の納付期限は、71日の翌日から起算して30日以内ですので731日となります。

81日から1130日までの分は1031日(1114日)、121日から翌年3月31日までの分は131日(214日)までに納付します。

(則第30条)

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