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社会保険労務士合格研究室

厚生年金保険法 届出

R5-171

R5.2.14 70歳以上の使用される者の届出

 厚生年金保険の被保険者資格は70歳に達した日に喪失します。

 そのため、70歳以上の者は、在職中でも厚生年金保険の保険料の負担はありません。しかし、在職老齢年金の仕組みは適用されますので、事業主は70歳以上の使用される者についても届出が必要です。

 

 条文を読んでみましょう。

27条、則第10条の4 

 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者(70歳以上の使用される者を含む)の資格の取得及び喪失(70歳以上の使用される者にあっては、厚生労働省令で定める要件(適用事業所に使用される者であって、かつ適用除外に該当するものでないこと)に該当するに至った日及び当該要件に該当しなくなった日)並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。 

 

 

では、過去問をどうぞ!

①【R2年出題】

 第1号厚生年金被保険者に係る適用事業所の事業主は、被保険者が70歳に到達し、引き続き当該事業所に使用されることにより70歳以上の使用される者の要件(厚生年金保険法施行規則第10条の4の要件をいう。)に該当する場合であって、当該者の標準報酬月額に相当する額が70歳到達日の前日における標準報酬月額と同額である場合は、70歳以上被用者該当届及び70歳到達時の被保険者資格喪失届を省略することができる。

 

 

②【H29年出題】※改正による修正あり-

 第1号厚生年金被保険者に係る適用事業所の事業主は、被保険者が70歳に到達し、引き続き当該事業所に使用される場合、被保険者の資格喪失の届出にあわせて70歳以上の使用される者の届出をしなければならない(当該者の標準報酬月額に相当する額が70歳到達日の前日における標準報酬月額と同額である場合は、この限りでない)。

 一方、70歳以上の者(厚生年金保険法第12条各号に定める適用除外に該当する者を除く。)を新たに雇い入れたときは、70歳以上の使用される者の該当の届出をすることを要しない。なお、本問の事業所は、特定適用事業所とする。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【R2年出題】 〇

 被保険者が70歳に到達し、引き続き使用されることにより「70歳以上の使用される者」の要件に該当する場合は、70歳以上被用者該当届及び70歳到達時の被保険者資格喪失届の提出が必要です。

 ただし、その者の標準報酬月額に相当する額70歳到達日の前日の標準報酬月額と同額の場合は、70歳以上被用者該当届及び70歳到達時の被保険者資格喪失届の提出は省略できます。

(則第15条の2、第22条)

 

 

②【H29年出題】 ×

70歳に到達し、引き続き当該事業所に使用される場合

(標準報酬月額に相当する額が70歳到達日の前日の標準報酬月額と同額の場合)

→ 70歳以上被用者該当届及び70歳到達時の被保険者資格喪失届は省略できます。

(標準報酬月額に相当する額が70歳到達日の前日の標準報酬月額と異なる場合)

→ 70歳以上被用者該当届及び70歳到達時の被保険者資格喪失届は70歳到達日から5日以内に提出しなければなりません。

70歳以上の者を新たに雇い入れたとき

→ 70歳以上の使用される者の該当の届出が必要です。

ポイント!70歳以上の者(適用除外に該当する者を除く。)を新たに雇い入れたときは、70歳以上の使用される者の該当の届出が必要です。在職老齢年金の仕組みが適用されるからです。

(則第15条の2

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