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社会保険労務士合格研究室

社会保険一般常識 確定拠出年金法

R5-173

R5.2.16 確定拠出年金のポイント!

 過去問を解きながら、確定拠出年金のポイントをみていきましょう。

 

では、過去問をどうぞ!

①【R36-A

 企業型年金加入者の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、その資格を取得した月のみ、企業型年金加入者となる。

 

②【R36-B

 企業型年金において、事業主は、政令で定めるところにより、年1回以上、定期的に掛金を拠出する。

 

③【R36-C

 企業型年金加入者掛金の額は、企業型年金規約で定めるところにより、企業型年金加入者が決定し、又は変更する。

 

④【R36-D

 国民年金法第7条第1項第3号に規定する第3号被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、国民年金基金連合会に申し出て、個人型年金加入者となることができる。

 

⑤【R36-E

 個人型年金加入者期間を計算する場合には、個人型年金加入者の資格を喪失した後、さらにその資格を取得した者については、前後の個人型年金加入者期間を合算する。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【R36-A】 ×

 法第12条で、企業型年金加入者の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、「その資格を取得した日にさかのぼって、企業型年金加入者でなかったものとみなす。」と規定されています。

(法第12条)

 

②【R36-B】 〇

 法第19条第1項で、企業型年金において、事業主は、政令で定めるところにより、「年1回以上」、定期的に掛金を拠出すると規定されています。「年1回以上」がポイントです。

 なお、第19条第3項で、「企業型年金加入者は、政令で定める基準に従い企業型年金規約で定めるところにより、年1回以上、定期的に自ら掛金を拠出することができる。」と規定されていて、企業型年金加入者も自ら掛金を拠出することができます。

 語尾にも注目してください。事業主は「掛金を拠出する」ですが、企業型年金加入者の方は「掛金を拠出することができる」で任意になっていることにも注意してください。

 

 

③【R36-C】 〇

 企業型年金加入者掛金は、自ら掛金を拠出することができますが、企業型年金加入者掛金の額は、企業型年金規約で定めるところにより、「企業型年金加入者が決定し、又は変更する。」とされています。(法第19条第3項)

 なお、事業主掛金の額は、「企業型年金規約で定めるものとする。ただし、簡易企業型年金に係る事業主掛金の額については、政令で定める基準に従い企業型年金規約で定める額とする。」とされています。(法第19条第2項)

 

④【R36-D】 〇

 国民年金第3号被保険者も、個人型年金加入者となることができます。

(法第62条)

 

⑤【R36-E】 〇

 個人型年金加入者期間については、条文を読んでみましょう。

63条第1項、第2

① 個人型年金加入者期間を計算する場合には、月によるものとし、個人型年金加入者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。

② 個人型年金加入者の資格を喪失した後、さらにその資格を取得した者については、前後の個人型年金加入者期間を合算する。

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