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R5-176
総括安全衛生管理者は、その事業場のトップというイメージです。例えば、支店長や工場長などが該当します。
今日は、総括安全衛生管理者の選任要件をみていきましょう。
条文を読んでみましょう。
第10条 ① 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は救護に関する措置の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない。 1 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。 2 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。 3 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。 4 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。 5 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの ② 総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならない。 |
ポイント!
総括安全衛生管理者は、「事業場ごと」に選任します。
総括安全衛生管理者の仕事は「統括管理」です。総括管理ではないので注意しましょう。
なお、「業務を統括管理する」とは、「1号~5号に掲げる業務が適切かつ円滑に実施されるよう所要の措置を講じ、かつ、その実施状況を監督する等当該業務について責任をもって取りまとめること」をいいます。
(S47.9.18基発第602号)
では、過去問をどうぞ!
①【H28年選択式】
労働安全衛生法第10条第2項において、「総括安全衛生管理者は、< A >をもって充てなければならない。」とされている。
②【R2年出題】
総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならないが、必ずしも安全管理者の資格及び衛生管理者の資格を共に有する者のうちから選任しなければならないものではない。
③【H24年出題】
常時120人の労働者を使用する清掃業の事業場の事業者は、総括安全衛生管理者を選任する義務があるが、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者であれば、他に資格等を有していない場合であっても、その者を総括安全衛生管理者に選任し、当該事業場の労働災害を防止するため必要な業務を統括管理させることができる。
【解説】
①【H28年選択式】
A 当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者
「統括管理」がポイントです。
「事業の実施を統括管理する者」とは、「工場長、作業所長等名称の如何を問わず、当該事業場における事業の実施について実質的に統括管理する権限および責任を有する者」をいいます。
(S47.9.18基発第602号)
②【R2年出題】 〇
総括安全衛生管理者の条件は、「事業の実施について実質的に統括管理する権限および責任を有する者」ですので、資格の有無は問われません。
③【H24年出題】 〇
「常時120人の労働者を使用する清掃業の事業場」には、総括安全衛生管理者の選任義務があります。人数は、企業全体の人数ではなく「事業場」の人数です。
当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者であれば、他に資格等は要りません。
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