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社会保険労務士合格研究室

労災保険法 通勤災害

R5-178

R5.2.21 単身赴任者の住居間の移動

 まず、通勤の定義を条文で確認しましょう。

7条第2

 通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。

住居と就業の場所との間の往復

 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動

の往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。) 

 

の移動が、通勤として労災保険の保護の対象になります。

は、複数で就業する労働者の事業場間の移動、は、単身赴任者の赴任先住居と帰省先住居間の移動です。

今日は「単身赴任者の赴任先住居と帰省先住居間の移動」をみていきます。

 

 例えば、大阪に家族を残し、東京に単身赴任している労働者が、大阪の帰省先住居から東京の赴任先住居に移動中に事故にあい負傷した場合、要件を満たせば通勤災害として労災保険の保険給付の対象となります。

 

では、過去問をどうぞ!

R3年出題】

 配偶者と小学生の子と別居して単身赴任し、月に12回、家族の住む自宅に帰っている労働者が、1週間の夏季休暇の1日目は交通機関等の状況等は特段の問題はなかったが単身赴任先で洗濯や買い物等の家事をし、2日目に家族の住む自宅へ帰る途中に交通事故に遭い負傷した。この場合は、通勤災害と認められない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

R3年出題】 〇

 赴任先住居と帰省先住居の移動が通勤と認められるか否かのポイントをチェックしましょう。

・移動に反復・継続性が認められること

→ おおむね毎月1回以上の往復行為又は移動がある場合に、「反復・継続性」が認められます。

(H18.3.31基労管発第0331001号・基労補発第0331003)

・帰省先住居から赴任先住居への移動の場合

→ 業務に就く当日又は前日に行われた場合は、就業との関連性を認めて差し支えない。

前々日以前に行われた場合は、交通機関の状況等の合理的理由があるときに限り、就業との関連性が認められる。

・赴任先住居から帰省先住居への移動の場合

→ 業務に従事した当日又はその翌日に行われた場合は、就業との関連性を認めて 差し支えない。

翌々日以後に行われた場合は、交通機関の状況等の合理的理由があるときに限り、就業との関連性が認められる。

H18.3.31基発第0331042)

 

 問題文は、交通機関等の状況等に問題はなかったが、夏季休暇の2日目(業務に従事した日の翌々日)に移動しています。そのため就業との関連性が認められませんので、通勤には該当しません。

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