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社会保険労務士合格研究室

国民健康保険法 被保険者

R5-184

R5.2.27 国民健康保険の適用除外

国民健康保険の対象になるのは、被用者保険(健康保険など)に加入していない人です。

 また、国民健康保険の保険者には「都道府県等」と「国民健康保険組合」があります。

 今日は、国民健康保険の適用除外を確認しましょう。

 条文を読んでみましょう。

5条 (被保険者)

 都道府県の区域内に住所を有する者は、当該都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者とする。

 

6条 (適用除外)

 次の各号のいずれかに該当する者は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険(以下「都道府県等が行う国民健康保険」という。)被保険者としない

1 健康保険法の規定による被保険者。ただし、日雇特例被保険者を除く。

2 船員保険法の規定による被保険者

3 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員

4 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者

5 健康保険法の規定による被扶養者。ただし、日雇特例被保険者の同法の規定による被扶養者を除く。

6 船員保険法、国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者

7 健康保険法の日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及び同法の規定によるその者の被扶養者。

8 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者

9 生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者

10国民健康保険組合の被保険者

11 その他特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの

 

国民健康保険から除外されるのは、以下の通りです。

・健康保険などの被用者保険の被保険者とその被扶養者

・後期高齢者医療の被保険者

・生活保護を受けている人

などです。

 

では、過去問をどうぞ!

①【R3年出題】

 生活保護法による保護を受けている世帯に属する者は、都道府県等が行う国民健康保険の被保険者となる。

 

②【H20年出題】

 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者は、都道府県等が行う国民健康保険の被保険者にならない。

 

③【H20年出題】

 国民健康保険組合の被保険者は、都道府県等が行う国民健康保険の被保険者にならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【R3年出題】 ×

 生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者は、都道府県等が行う国民健康保険の被保険者となりません。

 

 

②【H20年出題】 〇

 後期高齢者医療の被保険者は、都道府県等が行う国民健康保険の被保険者になりません。

※なお、後期高齢者医療の被保険者になるのは、次の人です。

・後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者

・後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満の者であって、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該後期高齢者医療広域連合の認定を受けたもの

 

③【H20年出題】 〇

 国民健康保険組合の被保険者は、都道府県等が行う国民健康保険の被保険者になりません。

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