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社会保険労務士合格研究室

健康保険法 保険料免除

R5-192

R5.3.7 産前産後休業中の保険料免除

 産前産後の休業期間中は、健康保険の保険料が免除されます。

 

 条文を読んでみましょう。

159条の3

 産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたきは、その産前産後休業を開始した日の属するからその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない。

  

ポイント!

・免除の要件 

→ 事業主が保険者等に申出をすること

・免除される期間 

→休業を開始した日の属するから休業が終了する日の翌日が属する月の前月まで

 

 

では、過去問をどうぞ!

①【H26年出題】

 産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない。

 

 

②【R1年出題】

 産前産後休業期間中における保険料の免除については、例えば、516日に出産(多胎妊娠を除く。)する予定の被保険者が325日から出産のため休業していた場合、当該保険料の免除対象は4月分からであるが、実際の出産日が510日であった場合は 3月分から免除対象となる。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H26年出題】 〇

 免除されるのは、産前産後休業を開始した日の「属する月」からその産前産後休業が終了する日の「翌日が属する月の前月」までです。

 「属する月」と「前月」がチェックポイントです。  

 ちなみに、事業主負担分、被保険者負担分ともに免除されます。

 

 

②【R1年出題】 〇

 産前産後休業は、出産日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)、出産日後56日です。

516日が出産予定日で325日から休業していました。

516日が出産予定日の場合、出産日以前42日は45日~ですので、産前産後休業を開始した日の属する月の「4月」から保険料が免除されます。

 

・しかし、実際は、予定日より前の510日に出産しました。

 その場合は、実際の出産日以前42日は、330日からとなります。

 325日から休業していますので、保険料免除の開始は、産前産後休業を開始した日の属する月の「3月」に変更されます。

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