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社会保険労務士合格研究室

国民年金法 老齢基礎年金の繰下げ

R5-193

R5.3.8 老齢基礎年金繰下げの条件

 老齢基礎年金の繰下げの要件をみていきましょう。

 

条文を読んでみましょう。

28条第1

 老齢基礎年金の受給権を有する者であって66に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかったものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。

 ただし、その者が65に達したときに、他の年金たる給付(他の年金給付(付加年金を除く)又は厚生年金保険法による年金たる保険給付(老齢を支給事由とするものを除く)をいう。以下この条において同じ。)受給権者であったとき、又は65に達した日から66に達した日までの間において他の年金たる給付受給権者となったときは、この限りでない。

 

繰下げ申出ができる要件のポイント!

66に達する前に老齢基礎年金を請求していないこと

65に達したときに、他の年金たる給付の受給権者でないこと

65歳に達した日から66歳に達した日までの間に他の年金たる給付の受給権者となっていないこと

※「他の年金たる給付」とは

 他の年金給付(付加年金を除く)又は厚生年金保険法による年金たる保険給付(老齢を支給事由とするものを除く)をいいます。

 

 

過去問をどうぞ!

①【R1年出題】  

65歳に達し老齢基礎年金の受給権を取得した者であって、66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求しなかった者が、65歳に達した日から66歳に達した日までの間において障害基礎年金の受給権者となったときは、当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができない。

 

 

②【H24年出題】

 寡婦年金の受給権者であった者は、老齢基礎年金の繰下げ支給を受けることはできない。

 

③【R1年出題】

 老齢厚生年金を受給中である67歳の者が、20歳から60歳までの40年間において保険料納付済期間を有しているが、老齢基礎年金の請求手続きをしていない場合は、老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をすることで増額された年金を受給することができる。なお、この者は老齢基礎年金及び老齢厚生年金以外の年金の受給権を有していたことがないものとする。

 

 

④【H30年出題】

65歳に達した日後に老齢基礎年金の受給権を取得した場合には、その受給権を取得した日から起算して1年を経過した日前に当該老齢基礎年金を請求していなかったもの(当該老齢基礎年金の受給権を取得したときに、他の年金たる給付の受給権者でなく、かつ当該老齢基礎年金の受給権を取得した日から1年を経過した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となっていないものとする。)であっても、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【R1年出題】 〇

65歳に達した日から66歳に達した日までの間に他の年金たる給付の受給権者となったときは、繰下げの申出はできません。

 65歳に達した日から66歳に達した日までの間において「障害基礎年金」の受給権者となった(=他の年金たる給付の受給権者となったということです)ときは、老齢基礎年金の支給繰下げの申出はできません。

 

 

②【H24年出題】 ×

 寡婦年金の受給権は65歳に達したときに消滅します。 

 寡婦年金の受給権者であった者も、老齢基礎年金の繰下げ支給を受けられます。

 

 

③【R1年出題】 〇

ポイントその1 「他の年金たる給付」から、「老齢厚生年金」は除かれます。

 そのため、「65歳に達したとき」に老齢厚生年金の受給権者でも、また、65歳に達した日から66歳に達した日までの間に老齢厚生年金の受給権者となっても、老齢基礎年金を繰下げることができます。

ポイントその2 老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰下げできます。

 老齢厚生年金を65歳から受給し、老齢基礎年金を67歳から繰下げて受けることも可能です。

 

 

④【H30年出題】 ×

65歳に達した日後に老齢基礎年金の受給権を取得した場合でも、老齢基礎年金の支給繰下げの申出ができます。

条件は次の通りです。

・老齢基礎年金の受給権を取得した日から起算して1年を経過した日前に老齢基礎年金を請求していないこと

・老齢基礎年金の受給権を取得したときに、他の年金たる給付の受給権者でなく、かつ

当該老齢基礎年金の受給権を取得した日から1年を経過した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となっていないこと

S60 法附則第18条第5項) 

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