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社会保険労務士合格研究室

労働一般常識

R5-196

R5.3.11 就労条件総合調査(労働費用)

 今日は令和3年就労条件総合調査の結果をみていきましょう。

 令和元年の過去問を解いていきます。

※令和元年当時の問題は「平成28年就労条件総合調査(厚生労働省)」を参照していますが、今日は、「令和3年就労条件総合調査(厚生労働省)」を参照します。

 

では、過去問をどうぞ!

 

①【R1年出題】

 「労働費用総額」に占める「現金給与額」の割合は約7割、「現金給与以外の労働費用」の割合は約3割となっている。

 

②【R1年出題】

 「現金給与以外の労働費用」に占める割合を企業規模計でみると、「法定福利費」が最も多くなっている。

 

③【R1年出題】

 「法定福利費」に占める割合を企業規模計でみると、「厚生年金保険料」が最も多く、「健康保険料・介護保険料」、「労働保険料」がそれに続いている。

 

④【R1年出題】

 「法定外福利費」に占める割合を企業規模計でみると、「住居に関する費用」が最も多く、「医療保健に関する費用」、「食事に関する費用」がそれに続いている。

 

⑤【R1年出題】

 「法定外福利費」に占める「住居に関する費用」の割合は、企業規模が大きくなるほど高くなっている。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【R1年出題】 ×

 「労働費用」とは

→使用者が労働者を雇用することによって生じる一切の費用(企業負担分)のことです。「現金給与額」、「法定福利費」、「法定外福利費」、「現物給与の費用」、「退職給付等の費用」、「教育訓練費」等があります。

 

 令和2年(平成 31(令和元)会計年度)の「労働費用総額」は常用労働者11か月平均408,140円です。

 「労働費用総額」に占める「現金給与額」の割合は82.0%で、「現金給与以外の労働費用」の割合は18.0%です。

参照「令和3年就労条件総合調査(厚生労働省)」

 

 

②【R1年出題】 〇

「法定福利費」とは

→法律で義務づけられている社会保障制度の費用(企業負担分)のこと。

「健康保険料」、「介護保険料」、「厚生年金保険料」、「労働保険料」等があります。

「法定外福利費」とは

→法律で義務付けられていない福利厚生関係の費用のこと。

「住居に関する費用」、「医療保健に関する費用」、「食事に関する費用」等があります。

 

 「現金給与以外の労働費用」に占める割合は「法定福利費」が68.6%で最も多くなっています。

参照「令和3年就労条件総合調査(厚生労働省)」

 

③【R1年出題】 〇

 「法定福利費」に占める割合は、「厚生年金保険料」が55.5%、「健康保険料・介護保険料」が34.8%、「労働保険料」が7.3%となっています。

参照「令和3年就労条件総合調査(厚生労働省)」

 

 

④【R1年出題】 〇

 「法定外福利費」に占める割合は、「住居に関する費用」が51.4%、「医療保健に関する費用」が14.9%、「食事に関する費用」が10.1%となっています。

参照「令和3年就労条件総合調査(厚生労働省)」

 

 

⑤【R1年出題】 〇

 「法定外福利費」に占める「住居に関する費用」の割合は、1000人以上規模は70.5%ですが、3099人規模ですと21.8%です。

参照「令和3年就労条件総合調査(厚生労働省)」 

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