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社会保険労務士合格研究室

労災保険法 特別支給金

R5-200

R5.3.15 労災 特別支給金のポイント

「特別支給金」とは

 労災保険の保険給付の上乗せとして支給される給付です。

 「社会復帰促進等事業」の中の「被災労働者等援護事業」の事業の一つとして行われています。

 

 特別支給金には、「一般の特別支給金」と「ボーナス特別支給金」の2種類があります。

ボーナス特別支給金

一般の特別支給金

保険給付

 

 例えば、「傷病補償年金」(保険給付)には、特別支給金として「傷病特別支給金」(一般の特別支給金)と「傷病特別年金」(ボーナス特別支給金)が上乗せされます。

傷病特別年金

傷病特別支給金

傷病補償年金

 

 

 

過去問をどうぞ!

①【R1年出題】

 傷病特別支給金の支給額は、傷病等級に応じて定額であり、傷病等級第1級の場合は、114万円である。

 

②【R2年出題】

 労災保険特別支給金支給規則第6条第1項に定める特別支給金の額の算定に用いる算定基礎年額は、負傷又は発病の日以前1年間(雇入後1年に満たない者については、雇入後の期間)に当該労働者に対して支払われた特別給与(労働基準法第12条第4項の3か月を超える期間ごとに支払われる賃金をいう。)の総額とするのが原則であるが、いわゆるスライド率(労災保険法第8条の3第1項第2号の厚生労働大臣が定める率)が適用される場合でも、算定基礎年額が150万円を超えることはない。 

 

③【R1年出題】

 特別加入者にも、傷病特別支給金に加え、特別給与を算定基礎とする傷病特別年金が支給されることがある。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【R1年出題】 〇

 「傷病特別支給金」は傷病補償年金に上乗せされる一般の特別支給金です。

 傷病特別支給金は、傷病等級に応じた定額です。第1114万円、第2107万円、第3100万円です。

 

 

②【R2年出題】 〇

 例えば、傷病補償年金の上乗せとして、「傷病特別支給金」と「傷病特別年金」があります。

 「傷病特別支給金」は、①の問題でみましたように定額です。

 「傷病特別年金」は、「算定基礎日額」を使って算定します。算定基礎日額は、算定基礎年額÷365日で計算します。

算定基礎年額は、負傷又は発病の日以前1年間の特別給与額の総額(直近1年間のボーナスの総額です)とするのが原則です。

(例外)

「給付基礎年額(給付基礎日額×365日)の20%に相当する額」と「特別給与の総額」を比較して、少ない方が算定基礎年額となります。

ただし、150万円を超える場合は、算定基礎年額は150万円となります。

そのため、問題文にもありますように、算定基礎年額が150万円を超えることはありません。 

(特別支給金支給規則第6条第1項)

 

 ちなみに、傷病特別年金の額は

1級 算定基礎日額×313日分

2級 算定基礎日額×277日分

3級 算定基礎日額×245日分

です。

 

③【R1年出題】 ×

 特別加入者には、ボーナス特別支給金は支給されませんので、傷病特別支給金は支給されますが、傷病特別年金は支給されません。

 特別加入者には、賃金やボーナスの概念がないためです。

(特別支給金支給規則第19条)

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