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社会保険労務士合格研究室

雇用保険法 被保険者期間

R5-201

R5.3.16 最後に被保険者となった日前に受給資格を取得したことがある場合

 基本手当は、被保険者が失業した場合に、原則として離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あるときに支給されます。

※特定受給資格者・特定理由離職者については、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あれば受給資格ができます。

 

★今日のテーマ★ 例えば、今回離職したB社の前に、A社で被保険者であった期間がある場合、A社の被保険者であった期間をB社の被保険者であった期間に通算できるか否かが今日のテーマです。

 

条文を読んでみましょう。

法第14条第2項

 被保険者期間を計算する場合において、次に掲げる期間は、被保険者であった期間に含めない

1 最後に被保険者となった日前に、当該被保険者が受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得したことがある場合には、当該受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格に係る離職の日以前における被保険者であった期間

2 (今日は省略します)

★ 今回の離職前に、受給資格等を取得したことがある場合は、今回の被保険者であった期間に含まれません。

 

 

2

A社 13か月

 

 B社 5か月

   

B社の離職の日以前2年間に、A社の被保険者であった期間があります。

 しかし、A社の離職で受給資格の決定を受けている場合は、B社の離職で被保険者期間を算定する際の被保険者であった期間には、通算できません。

 

では、過去問をどうぞ!

①【H26年出題】

 最後に被保険者となった日前に、当該被保険者が高年齢受給資格を取得したことがある場合には、当該高年齢受給資格に係る離職の日以前における被保険者であった期間は、被保険者期間に含まれない。

 

 

②【R1年出題】

 最後に被保険者となった日前に、当該被保険者が特例受給資格を取得したことがある場合においては、当該特例受給資格に係る離職の日以前における被保険者であった期間は、被保険者期間に含まれる。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H26年出題】 〇

 最後に被保険者となった日前に、当該被保険者が受給資格、高年齢受給資格、特例受給資格の決定を受けた事がある場合における当該受給資格、高年齢受給資格、特例受給資格に係る離職の日以前の被保険者であった期間は、今回の被保険者期間には含まれません。

ポイント!

★当該受給資格、高年齢受給資格、特例受給資格に基づいて基本手当、高年齢求職者給付金、特例一時金を受給したか否かは問いません。

(行政手引50103(3))

 

②【R1年出題】 ×

 最後に被保険者となった日前に、当該被保険者が特例受給資格を取得したことがある場合は、当該特例受給資格に係る離職の日以前の被保険者であった期間は、被保険者期間に含まれません。特例一時金を受給したか否かは問われません。 

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