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社会保険労務士合格研究室

国民年金法 第3号被保険者

R5-204

R5.3.19 第3号被保険者の届出

国民年金の第3号被保険者は、第2号被保険者の被扶養配偶者です。

資格取得届などの提出先や提出期限などを確認しましょう。

 

条文を読んでみましょう。

12条第5項~9

5 第3号被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、氏名及び住所の変更に関する事項であって厚生労働省令で定めるものについては、この限りでない。

6 届出は、厚生労働省令で定める場合を除き、第1号厚生年金被保険である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者にあっては、その配偶者である第2号被保険者を使用する事業主を経由して行うものとし、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者にあっては、その配偶者である第2号被保険者を組合員又は加入者とする国家公務員共済組合、地方公務員共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団を経由して行うものとする。

7 第2号被保険者を使用する事業主とは、第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者を使用する事業所の事業主をいう。

8 第2号被保険者を使用する事業主は、経由に係る事務の一部を当該事業主が設立する健康保険組合に委託することができる。

9 届出が第2号被保険者を使用する事業主又は国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団に受理されたときは、その受理されたときに厚生労働大臣に届出があったものとみなす

 

ポイント!

・ 第3号被保険者の届出先は「厚生労働大臣」です。

・ 届出は、事業主、共済組合等を経由します。

 「第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者」の場合 →第2号被保険者を使用する事業主を経由します。

 「第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者、第4号厚生年金被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者」の場合 → 国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、日本私立学校振興・共済事業団を経由します。

・ 第2号被保険者を使用する事業主は、経由に係る事務の「一部」を「健康保険組合」に委託できます。→委託できるのは事務の「一部」です。「全部」は委託できませんので注意して下さい。

・ 届出が事業主又は国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団に受理されたときは、その受理されたときに厚生労働大臣に届出があったものとみなされます。

 

では、過去問をどうぞ!

①【R3年出題】

 被保険者資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項の届出が必要な場合には、第1号被保険者は市町村長(特別区の区長を含む。)に、第3号被保険者は厚生労働大臣に、届け出なければならない。

 

②【H29年出題】

 第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者が20歳に達し、第3号被保険者となるときは、14日以内に資格取得の届出を日本年金機構に提出しなければならない。

 

③【R1年出題】

 第3号被保険者の資格取得の届出が、第2号被保険者を使用する事業主又は国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団に受理されたときは、その受理されたときに厚生労働大臣に届出があったものとみなされる。

 

④【H29年出題】

 第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者を使用する事業主は、当該第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者に係る資格の取得及び喪失並びに種別の変更等に関する事項の届出に係る事務の一部を全国健康保険協会に委託することができるが、当該事業主が設立する健康保険組合に委託することはできない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【R3年出題】 〇

★被保険者資格の取得及び喪失並びに種別の変更等に関する届出について

・第1号被保険者は → 市町村長(特別区の区長を含む。)に届け出ます。

・第3号被保険者は → 厚生労働大臣に届け出ます。

 

 

②【H29年出題】 〇

 資格取得の届出は、14日以内に日本年金機構に提出しなければなりません。

 ※日本年金機構は、厚生労働大臣から権限を委任されて、取得の手続を行います。

(則第1条の4)

以下の届出の提出期限は、第1号被保険者・第3号被保険者ともに「14日以内」です。

・資格取得の届出

・資格喪失の届出

・種別変更の届出

・住所変更の届出

・氏名変更の届出

 

 

③【R1年出題】 〇

3号被保険者の届出のイメージ

 

3号被保険者

 

→ →

事業主

共済組合等

経由

 

→ → →

厚生労働大臣

(日本年金機構)

 

 

※受理されたときに厚生労働大臣に届出があったものとみなされます。

 

 

 

 

④【H29年出題】 ×

 届出に係る事務の一部を「健康保険組合」に委託することがきます。全国健康保険協会には委託できません。

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