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社会保険労務士合格研究室

労働一般常識

R5-206

R5.3.21 令和2年労使間の交渉等に関する実態調査

 我が国の労使間の交渉に関する「平成29年労使間の交渉等に関する実態調査(厚生労働省)」からの問題が、令和元年に出題されました。

 

 今日は令和元年の過去問をみていきます。

※ 解説は、最新の「令和2年労使間の交渉等に関する実態調査」を参照します。

では、過去問をどうぞ!

※出題当時は、「平成29年」労使間の交渉等に関する実態調査からの出題でしたが、今回は「令和2年」版に修正しています。

 

①【R1年出題】

 労働組合と使用者(又は使用者団体)の間で締結される労働協約の締結状況をみると、労働協約を「締結している」労働組合は9割を超えている。

 

 

②【R1年出題】

 過去3年間(平成29年7月1日から令和2年6月30日の期間)において、労働組合と使用者との間で発生した労働争議の状況をみると、「労働争議があった」労働組合は5%未満になっている。

 

 

③【R1年出題】

 使用者側との労使関係の維持について労働組合の認識をみると、安定的(「安定的に維持されている」と「おおむね安定的に維持されている」の合計)だとする割合が約4分の3になっている。

 

 

 

 

 

【解答】

①【R1年出題】 〇

 労働協約を「締結している」93.1%、「締結していない」6.8%となっています。

★「労働協約」とは

労使間で結ばれる労働条件その他に関する取決めを書面により両当事者が署名又は記名押印して作成したもの

 

 

②【R1年出題】 〇

 「労働争議があった」2.7%、「労働争議がなかった」97.2%となっています。

 ちなみに、労働争議がなかった理由(複数回答 主なもの3つまで)は、「対立した案件がなかったため」が最も高くて、次が「対立した案件があったが話合いで解決したため」、「対立した案件があったが労働争議に持ち込むほど重要性がなかったため」となっています。

★労働争議とは

 労働組合と使用者側との間で労働関係に関する主張が一致しないで、争議行為が発生若しくは第三者機関が関与したもの(労働委員会によるあっせん、調停、仲裁や都道府県労政主管課及び労政主管事務所の職員による助言等)をいいます。

 

 

③【R1年出題】 ×

 「安定的に維持されている」51.1%、「おおむね安定的に維持されている」38.8%で、「安定的」と認識している労働組合は89.9%です。約4分の3より多いので、誤りです。

 

参照:令和2年労使間の交渉等に関する実態調査(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/18-r02gaiyou.html

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