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社会保険労務士合格研究室

社会保険一般常識

R5-207

R5.3.22 社会保険制度改正の施行日

 社会保険制度の改正の施行日を確認しましょう。

 

 

さっそく、令和元年の過去問をどうぞ!

R1年問10

 社会保険制度の改正に関する次の①から⑥の記述について、改正の施行日が古いものからの順序で記載されているものは、後記AからEまでのうちどれか。

① 被用者年金一元化により、所定の要件に該当する国家公務員共済組合の組合員が厚生年金保険の被保険者資格を取得した。

 

② 健康保険の傷病手当金の1日当たりの金額が、原則、支給開始日の属する月以前の直近の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30で除した額に3分の2を乗じた額となった。

 

③ 国民年金第3号被保険者が、個人型確定拠出年金に加入できるようになった。

 

④ 基礎年金番号を記載して行っていた老齢基礎年金の年金請求について、個人番号(マイナンバー)でも行えるようになった。

 

⑤ 老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上から10年以上に短縮された。

 

⑥ 国民年金第1号被保険者の産前産後期間の国民年金保険料が免除されるようになった。

 

A①→②→③→⑤→④→⑥

B③→①→②→⑤→⑥→④

C②→①→④→⑤→③→⑥

D③→②→①→⑤→⑥→④

E②→③→①→⑤→⑥→④

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A①→②→③→⑤→④→⑥

① 被用者年金一元化の施行は、平成27101です。

 70歳未満の共済組合の組合員や私立学校教職員共済制度の加入者が、厚生年金保険法の被保険者になったのは、平成27101日からです。

 その際、厚生年金保険の被保険者が4つの種別に区分されるようになりました。

1 第1号厚生年金被保険者 → 2から4までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者(民間企業の会社員)

2 第2号厚生年金被保険者 → 国家公務員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者

3 第3号厚生年金被保険者 → 地方公務員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者

4 第4号厚生年金被保険者 → 私立学校教職員共済制度の加入者たる厚生年金保険の被保険者

 

② 健康保険の傷病手当金の1日当たりの金額は、平成2841に改正されました。

端数処理もチェックしておきましょう。

 支給開始日の属する月以前の直近の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30で除した額(→ 5円未満切捨て、5円以上10円未満10円に切り上げ)に3分の2を乗じた額(→ 50銭未満切捨て、50銭以上1円未満1円に切り上げ)です。

 

 

③ 国民年金第3号被保険者が、個人型確定拠出年金に加入できるようになったのは、平成2911です。

④ 老齢基礎年金の年金請求について、マイナンバーでも行えるようになったのは、平成3035です。

 

⑤ 老齢基礎年金の受給資格期間が「10年以上」に短縮されたのは、平成2981です。

 

⑥ 国民年金第1号被保険者の産前産後期間の国民年金保険料が免除されるようになったのは平成3141です。

 ちなみに、国民年金法の「保険料納付済期間」は国民年金法第5条第1項で、「第1号被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料(96条の規定により徴収された保険料を含み、保険料4分の3免除、保険料半額免除、保険料4分の1免除の規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につきその残余の額が納付又は徴収されたものを除く。)に係るもの及び産前産後期間の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るもの、第2号被保険者としての被保険者期間並びに第3号被保険者としての被保険者期間を合算した期間をいう。」と定義されています。

 「産前産後の国民年金保険料免除期間」は保険料免除期間ではなく、保険料納付済期間に入りますので注意しましょう。

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