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社会保険労務士合格研究室

労働安全衛生法 健康診断

R5-209

R5.3.24 健康診断の結果(記録・通知)

 事業者には、労働者に対し健康診断を行う義務があります。

 今日は、「健康診断の結果の記録」、「健康診断の結果の通知」をみていきましょう。

 

条文を読んでみましょう。

66条の3 (健康診断の結果の記録)

 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第66条第1項から第4項まで及び第5項ただし書並びに第66条の2の規定による健康診断の結果を記録しておかなければならない。

則第51条 (健康診断結果の記録の作成)

 事業者は、第43条等の健康診断又は法第66条の2の自ら受けた健康診断の結果に基づき、健康診断個人票を作成して、これを5年間保存しなければならない。

 

 

 

66条の6(健康診断の結果の通知)

 事業者は、第66条第1項から第4項までの規定により行う健康診断を受けた労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該健康診断の結果を通知しなければならない。

則第51条の4(健康診断の結果の通知)

 事業者は、健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。

 

ちなみに、上の条文に出てくる健康診断は以下の健康診断です。

法第66条第1項 → 一般健康診断

2項 → 有害業務に従事する労働者の特別の項目についての健康診断

3項 → 有害業務に従事する労働者の歯科医師による健康診断

4項 → 都道府県労働局長が指示する臨時の健康診断

5項ただし書 → 労働者が他の医師又は歯科医師により受けた健康診断

法第66条の2 → 深夜業従事者の自発的健康診断

 

 

では、過去問をどうぞ!

①【H27年出題】

 事業者は、労働安全衛生規則に定める健康診断については、その結果に基づき健康診断個人票を作成して、その個人票を少なくとも3年間保存しなければならない。

 

②【R1年出題】

 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、受診したすべての労働者の健康診断の結果を記録しておかなければならないが、健康診断の受診結果の通知は、何らかの異常所見が認められた労働者に対してのみ行えば足りる。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H27年出題】 ×

 健康診断個人票は、5年間保存義務があります。

 

 

②【R1年出題】 ×

 事業者は、健康診断を受けた労働者に対して、遅滞なく、健康診断の結果を通知する義務があります。異常所見が認められた労働者に限りません。 

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