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社会保険労務士合格研究室

健康保険法 傷病手当金

R5-213

R5.3.28 傷病手当金の待期期間

 傷病手当金の待期期間をみていきましょう。

 

 条文を読んでみましょう。

99条第1項 (傷病手当金)

 被保険者(任意継続被保険者を除く。)が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。

 傷病手当金は、労務に服することができなくなった日から起算して「3日を経過した日」から支給されます。言い換えると、第4日目から支給されます。

 傷病手当金が出るまでの3日間のことを待期といいます。

 待期は、休業が連続3日で完成します。

 例えば、

3日連続して休んでいますので、傷病手当金は4日目から支給されます。

 

3日連続して休んでいるので待期は完成しています。傷病手当金は5日目から支給されます。

 

 休みが3日連続していないので待期は完成していません。

(参照:S32.1.31保発2号の2

 

では、過去問をどうぞ!

①【H28年出題】

 被保険者が就業中の午後4時頃になって虫垂炎を発症し、そのまま入院した場合、その翌日が傷病手当金の待期期間の起算日となり、当該起算日以後の3日間連続して労務不能であれば待期期間を満たすことになる。

 

 

②【H28年出題】

 傷病手当金の支給要件として継続した3日間の待期期間を要するが、土曜日及び日曜日を所定の休日とする会社に勤務する従業員が、金曜日から労務不能となり、初めて傷病手当金を請求する場合、その金曜日と翌週の月曜日及び火曜日の3日間で待期期間が完成するのではなく、金曜日とその翌日の土曜日、翌々日の日曜日の連続した3日間で待期期間が完成する。

 

 

③【R1年選択】

41日に労務不能となって3日間休業し、同月4日に一度は通常どおり出勤したものの、翌5日から再び労務不能となって休業した場合の傷病手当金の支給期間は、   < A >起算されることになる。また、報酬があったために、その当初から支給停止されていた場合の傷病手当金の支給期間は、報酬をうけなくなった< B >又は報酬の額が傷病手当金の額より少なくなった< B >から起算されることになる。

<選択肢>

① 41日から ② 43日から ③ 44日から ④ 45日から

⑤ 日  ⑥ 日の2日後  ⑦ 日の3日後  ⑧ 日の翌日

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H28年出題】 ×

 待期は「労務に服することができなくなった日」から起算します。

 ただし、労務に服することができなくなったのが『業務終了後』の場合は「翌日」から起算します。

 問題文は、労務に服することができなくなったのが就業中ですので、翌日ではなく「その日」が傷病手当金の待期期間の起算日となります。

S5.10.13保発52号)

 

 

②【H28年出題】 〇

金曜日

土曜日

日曜日

月曜日

火曜日

1日目

2日目

3日目

4日目

5日目

 待期は、労務不能の日が連続3日で完成します。所定休日も待期に算入されます。

 そのため、金曜日とその翌日の土曜日、翌々日の日曜日の連続した3日間で待期期間が完成します。

 

 

③【R1年選択】

A ④45日から

B ⑤日

 

★支給期間の起算日

41

42

43

44

45

 1日から3日まで連続3日間休業していますので、待期期間が完成しています。傷病手当金は、再び休業した5日から支給されます。

 傷病手当金の支給期間は、「同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から通算して1年6月間」です。問題文の傷病手当金の支給期間は、45日から起算します。

★報酬があったため傷病手当金が支給停止されていた場合

 報酬を受けることができる場合は、その間は傷病手当金は支給されません。

 報酬を受けなくなれば傷病手当金が支給されますので、その場合の傷病手当金の支給期間は、「報酬をうけなくなった日又は報酬の額が傷病手当金の額より少なくなった日」から起算されます。

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