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社会保険労務士合格研究室

厚生年金保険法 標準報酬月額

R5-218

R5.4.2 育児休業等終了時改定

 育児休業等終了時改定は、育児休業等が終了した日に3歳未満の子を養育している被保険者が対象です。

 随時改定の要件に該当しなくても、標準報酬月額の改定が行われます。

※まず、随時改定の要件を確認してみましょう。

① 昇給又は降給等により固定的賃金が変動したこと

② 変動月から3カ月間の報酬の平均月額による標準報酬月額と従前の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じたこと

③ 報酬支払基礎日数が3か月すべて17(短時間労働者は11日)以上であること

 

育児休業等終了時改定は

 育児休業等終了時に報酬に変動があり、育児休業等終了日の翌日が属する月以後3カ月間の報酬の平均額による標準報酬月額と従前の標準報酬月額に、1等級以上の差が生じた場合に行われます。また、報酬支払基礎日数が17日未満(短時間労働者は11日未満)の月は除いて算定します。

 

 

では、条文を読んでみましょう。

23条の21項 (育児休業等を終了した際の改定)

 実施機関は、育児休業等を終了した被保険者が、当該育児休業等を終了した日(以下「育児休業等終了日」という。)において子であって、当該育児休業等に係る3歳に満たないものを養育する場合において、その使用される事業所の事業主を経由して主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは、育児休業等終了日の翌日が属する月以後3月間(育児休業等終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日(短時間労働者にあっては11日)未満である月があるときは、その月を除く)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。ただし、育児休業等終了日の翌日に産前産後休業を開始している被保険者は、この限りでない。

 ※育児休業等終了日の翌日に引き続いて産前産後休業を開始している場合は、育児休業等終了時改定による標準報酬月額の改定は行われません。

 

 

では、過去問をどうぞ!

①【R3年出題】

 育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定若しくは産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定を行うためには、被保険者が現に使用される事業所において、育児休業等終了日又は産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3か月間の各月とも、報酬支払の基礎となった日数が17日以上でなければならない。

 

 

②【R1年出題】

 月給制である給与を毎月末日に締め切り、翌月10日に支払っている場合、420日に育児休業から職場復帰した被保険者の育児休業等終了時改定は、510日に支払った給与、610日に支払った給与及び710日に支払った給与の平均により判断する。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【R3年出題】 ×

 報酬支払基礎日数が17日未満の月がある場合は、その月は除いて平均を出します。

 随時改定とは違い、3か月すべてが17日以上である必要はありません。

 

 

 

②【R1年出題】 ×

 育児休業等終了時改定は、「育児休業等終了日の翌日が属する月以後3月間」の給与の平均で判断します。問題文は、420日に職場復帰していますので、4月、5月、6月に支払った給与で判断されます。

410日払い

 給与なし(育児休業中のため)

510日払い

17日未満

419日育休終了、20日職場復帰のため)

610日払い

17日以上

17日未満の月は除いて平均を出します。

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