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社会保険労務士合格研究室

労働基準法 労働時間のカウント

R5-222

R5.4.6 時間外労働、休日労働の割増賃金

まず、「法定労働時間」と「法定休日」の条文を読んでみましょう。

32条 (労働時間)

① 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。

② 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。

 

※法定労働時間は、原則として「18時間以内、かつ、1 40時間以内」です。

 

35条 (休日)

① 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。

② ①の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。

 

※法定休日は、原則として、「週に1日以上」与えなければなりません。

 

 

では、過去問をどうぞ!

H30年出題】

 労働基準法第35条に定めるいわゆる法定休日を日曜とし、月曜から土曜までを労働日として、休日及び労働時間が次のように定められている製造業の事業場における、労働に関する時間外及び休日の割増賃金に関する記述のうち、正しいものはどれか。

 日  月  火  水  木  金  土

 休  6  6  6  6  6  6

 労働日における労働時間は全て 

 始業時刻:午前10時、終業時刻:午後5時、休憩:午後1時から1時間

 

A 日曜に10時間の労働があると、休日割増賃金の対象になるのは8時間で、8時間を超えた2時間は休日労働に加えて時間外労働も行われたことになるので、割増賃金は、休日労働に対する割増率に時間外労働に対する割増率を加算する必要がある。

 

B 日曜の午後8時から月曜の午前3時まで勤務した場合、その間の労働は全てが休日割増賃金対象の労働になる。

 

 

C 月曜の時間外労働が火曜の午前3時まで及んだ場合、火曜の午前3時までの労働は、月曜の勤務における1日の労働として取り扱われる。

 

 

D 土曜の時間外労働が日曜の午前3時まで及んだ場合、日曜の午前3時までの労働に対する割増賃金は、土曜の勤務における時間外労働時間として計算される。

 

 

E 日曜から水曜までは所定どおりの勤務であったが、木曜から土曜までの3日間の勤務が延長されてそれぞれ10時間ずつ労働したために当該1週間の労働時間が48時間になった場合、土曜における10時間労働の内8時間が割増賃金支払い義務の対象労働になる。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A ×

 休日には時間外労働の概念がありませんので、8時間を超えても時間外労働の割増率は加算されません。問題文の場合は、10時間すべて休日労働に対する割増率で計算します。

 ちなみに、休日労働が深夜に及んだ場合は、深夜割増を加算する必要があります。

H11.3.31基発第168号)

 

 

B ×

 法定休日の割増賃金は暦日単位で適用されます。

 休日割増で計算するのは日曜の24時までです。月曜の午前0時からは休日ではありませんので、休日割増の対象にはなりません。

 

C 〇

 時間外労働が翌日の労働日に及んだ場合は、暦日で判断するのではなく、前日の労働時間の延長として扱われます。

 火曜の午前3時までは、月曜日の労働時間の延長となり、月曜の勤務における1日の労働として取り扱われます。

S63.1.1基発第1号)

 

 

D ×

 法定休日は「暦日」で適用されます。土曜の時間外労働が日曜の午前3時まで及んだ場合、日曜の午前0時以降は、土曜の勤務における時間外労働時間ではなく、休日労働として計算されます。

 

 

E ×

 

 

時間外

 

 

 

 

 時間外労働となるのは、木曜の金曜の1日の法定労働時間を超えたそれぞれ「2時間」と、1週間の法定労働時間を超えた土曜の4時間です。

社労士受験のあれこれ