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社会保険労務士合格研究室

労働保険徴収法 継続事業の一括

R5-226

R5.4.10 継続事業の一括の効果

 継続事業の一括について条文を読んでみましょう。

法第9条 (継続事業の一括)

事業主が同一人である2以上の事業(有期事業以外の事業に限る)であって、厚生労働省令で定める要件に該当するものに関し、当該事業主が当該2以上の事業について成立している保険関係の全部又は一部を一の保険関係とすることにつき申請をし、厚生労働大臣の認可があったときは、この法律の規定の適用については、当該認可に係る2以上の事業に使用されるすべての労働者は、これらの事業のうち厚生労働大臣が指定するいずれか一の事業に使用される労働者とみなす。この場合においては、厚生労働大臣が指定する一の事業以外の事業に係る保険関係は、消滅する。 

 

ポイント!

・継続事業(=有期事業以外の事業)に限られます。

・継続事業の一括には厚生労働大臣の認可が必要です。なお、認可の権限は、都道府県労働局長に委任されています。

・通常、保険関係は、それぞれの事業ごとに成立しています。厚生労働大臣の認可を受けることによって、それぞれの保険関係を一つにまとめて事務処理を行うことになります。

・保険関係は、指定事業に一括され、指定事業以外の事業の保険関係は消滅します。

 

では、過去問をどうぞ! 

①【H30年出題】(労災)

 継続事業の一括について都道府県労働局長の認可があったときは、都道府県労働局長が指定する一の事業(「指定事業」という。)以外の事業にかかる保険関係は、消滅する。

 

 

②【H30年出題】(労災)

 継続事業の一括について都道府県労働局長の認可があったときは、被一括事業の労働者に係る労災保険給付(二次健康診断等給付を除く。)の事務や雇用保険の被保険者資格の確認の事務等は、その労働者の所属する被一括事業の所在地を管轄する労働基準監督署長又は公共職業安定所長がそれぞれの事務所掌に応じて行う。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H30年出題】(労災) 〇

 継続事業の一括について都道府県労働局長の認可があったときは、指定事業に保険関係が一括されますので、指定事業以外の事業にかかる保険関係は、消滅します。

 この場合、「指定事業以外の事業」は保険関係の消滅について、労働保険料の確定精算を行うことになります。

 「指定事業」は、増加概算保険料の納付の手続が必要になることがあります。

 

 

②【H30年出題】(労災) 〇

 継続事業の一括が行われても、労災保険や雇用保険の給付に関する事務や、雇用保険の被保険者に関する事務は一括されません。

 被一括事業の労働者に係る労災保険給付(二次健康診断等給付を除く。)の事務や雇用保険の被保険者資格の確認の事務等は、被一括事業のぞれぞれの所在地を管轄する労働基準監督署長又は公共職業安定所長が行います。 

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