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社会保険労務士合格研究室

厚生年金保険法 特別加算

R5-230

R5.4.14 老齢厚生年金の配偶者加給年金額に加算される特別加算

 老齢厚生年金(被保険者期間が原則として240月以上)の受給権者に支給される配偶者の加給年金額に加算される「特別加算」をみていきましょう。

 

【加給年金額が加算される要件(原則)】

 老齢厚生年金(厚生年金保険の被保険者期間が原則として20年以上あること)の額には、65歳時点(又は定額部分の支給開始時点)で、生計を維持している65歳未満の配偶者又は(18歳に達する日以後の最初の331日までの間にある子及び20歳未満で障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にある子)があるときは、加給年金額が加算されます。

 

(加給年金額の額)

・ 配偶者 → 224,700円×改定率

・ 子   → 1人目、2人目 各224,700×改定率

        3人目以降   各74,900円×改定率

(法第44条第1項、2項)

 

 では、配偶者の加給年金額に加算される「特別加算」について条文を読んでみましょう。

60年法附則第60条第2

 次の表の上欄に掲げる者に支給する老齢厚生年金の配偶者に係る加給年金額については、加給年金額の額224,700円×改定率)に、それぞれ同表の下欄に掲げる額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)を加算した額とする。

老齢厚生年金の受給権者の生年月日

特別加算の額

昭和942日から昭和1541日まで

33,200円×改定率

昭和1542日から昭和1641日まで

66,300円×改定率

昭和1642日から昭和1741日まで

99,500円×改定率

昭和1742日から昭和1841日まで

132,600円×改定率

昭和1842日以後

165,800円×改定率

ポイント!

・「生年月日」は配偶者ではなく、老齢厚生年金の受給権者の生年月日です

・特別加算が加算されるのは、昭和942日以降生まれの受給権者です

・特別加算は、生年月日が若い方が額が多いことが特徴です

・昭和1842日以後生まれの人は、一律同じ額です

 

過去問をどうぞ!

 

①【H28年出題】

 昭和942日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者に支給される配偶者に係る加給年金額については、その配偶者の生年月日に応じた特別加算が行われる。

 

 

②【H30年出題】

 昭和942日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者に支給される配偶者の加給年金額に加算される特別加算の額は、受給権者の生年月日に応じて33,200円に改定率を乗じて得た額から165,800円に改定率を乗じて得た額の範囲内であって、受給権者の生年月日が早いほど特別加算の額は大きくなる。

 

 

③【H25年出題】

 昭和942日以降に生まれた老齢厚生年金の受給権者に支給される配偶者の加給年金額に加算される特別加算の額は、昭和1642日生まれの受給権者よりも昭和1842日生まれの受給権者の方が高額になる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H28年出題】 ×

 昭和942日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者に支給される配偶者加給年金額に加算される特別加算は、「受給権者」の生年月日に応じて行われます。

 配偶者の生年月日ではありません。

 

 

②【H30年出題】 ×

 特別加算の額は、「受給権者の生年月日」に応じて33,200円×改定率から165,800円×改定率の範囲内で決められています。受給権者の生年月日が「遅い」ほど特別加算の額は大きくなります。

 

 

③【H25年出題】 〇

 配偶者加給年金額に加算される特別加算の額は、昭和1642日生まれの受給権者は99,500×改定率で、昭和1842日生まれの受給権者は165,800×改定率です。昭和1642日生まれの受給権者よりも昭和1842日生まれの受給権者の方が高額です。

 

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