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社会保険労務士合格研究室

労働基準法 労働時間

R5-236

R5.4.20 「1日」とは?「1週間」とは?

 まず、原則の法定労働時間の条文を読んでみましょう。

32条 (労働時間)

① 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。

② 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。

★法第32条第1項で1週間の法定労働時間を規定し、同条第2項で1日の法定労働時間を規定しています。

労働時間の規制は1週間単位の規制を基本として1週間の労働時間を短縮し、1日の労働時間は1週間の労働時間を各日に割り振る場合の上限とする考え方です。

(昭63.1.1基発第1号)

 

 

 「1週間」と「1日」の考え方をみていきましょう。

 

さっそく過去問をどうぞ!

①【R1年出題】

 労働基準法第32条第2項にいう「1日」とは午前0時から午後12時までのいわゆる暦日をいい、継続勤務が2暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも1勤務として取り扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該日の「1日」の労働とする。

 

 

②【H30年出題】

 労働基準法第32条第1項は、「使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。」と定めているが、ここにいう1週間は、例えば、日曜から土曜までと限定されたものではなく、何曜から始まる1週間とするかについては、就業規則等で別に定めることが認められている。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【R1年出題】 〇

 「1日」とは午前0時から午後12時までのいわゆる暦日をいいます。

 日をまたがって継続勤務した場合は、暦日を異にする場合でも1勤務として取り扱われます。当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該日の「1日」の労働とします。

 例えば、420日(木)、21日(金)のどちらも労働日で、始業時刻が9時の場合で考えてみましょう

420日(木)

421日(金)

 

 

     

20日の残業が21日の午前3時まで及んだ場合、21日の午前3時までの労働は、始業時刻の属する日(20日)の勤務における1日の労働となります。

(昭63.1.1基発第1号)

 

②【H30年出題】 〇

 1週間とは、「就業規則その他に別段の定めがない限り、日曜日から土曜日までのいわゆる暦週」をいいます。

何曜から始まる1週間とするかについて、就業規則等で別に定めることもできます。

(昭63.1.1基発第1号) 

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