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社会保険労務士合格研究室

雇用保険法 賃金

R5-239

R5.4.23 賃金日額の基になる賃金

 一般被保険者が失業した場合は、「基本手当」が支給されます。

 基本手当の額は、在職中の「賃金」に基づいて算定されます。

 今日は、「賃金」の定義と範囲を確認しましょう。

 

 では、「賃金」の定義を条文で読んでみましょう。

4条第4項、5

④ 雇用保険法において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであって、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く)をいう。

⑤ 賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

 

則第2条 (通貨以外のもので支払われる賃金の範囲及び評価)

① 賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、公共職業安定所長が定めるところによる。

② 通貨以外のもので支払われる賃金の評価額は、公共職業安定所長が定める。

労働の対償として事業主が労働者に支払うすべてのものを「賃金」と定義します。

★「通貨以外のもので支払われるもの(現物給与)」で当然に賃金に算入されるのは、「食事、被服及び住居の利益」です。その他の現物給与は、公共職業安定所長が具体的に定めた場合に算入されます。

 

では、過去問をどうぞ!

①【H30年出題】

 健康保険法第99条の規定に基づく傷病手当金が支給された場合において、その傷病手当金に付加して事業主から支給される給付額は、賃金と認められる。

 

②【H30年出題】

 接客係等が客からもらうチップは、一度事業主の手を経て再分配されるものであれば賃金と認められる。

 

 

③【H30年出題】

 月給者が1月分の給与を全額支払われて当該月の中途で退職する場合、退職日の翌日以後の分に相当する金額は賃金日額の算定の基礎に算入される。

 

④【H30年出題】

 支払義務の確定した賃金が所定の支払日を過ぎてもなお支払われない未払賃金のある月については、未払額を除いて賃金額を算定する。

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H30年出題】 ×

 健康保険法に基づく傷病手当金は健康保険の給付金ですので、賃金ではありません。また、その傷病手当金に付加して事業主から支給される給付額は、恩恵的給付となりますので賃金ではありません。

(行政手引505022))

 

 

②【H30年出題】 〇

 チップは、接客係等が「客からもらう」場合は賃金にはなりませんが、一度事業主の手を経て再分配されるものであれば賃金となります。

(行政手引505022))

 

 

③【H30年出題】 ×

 月給者が月の途中で退職する場合で、その月分の給与が全額支払われている場合、退職日の翌日以後の分に相当する金額は賃金日額の算定の基礎に算入されません。

(行政手引505033))

 

 

④【H30年出題】 ×

 未払賃金のある月は、未払額を含めて賃金額を算定します。

 なお、未払額の認定に当たっては、当該労働者の稼働実績、過去の賃金額等に基づいて確実と認められるもののみが認定されます。

(行政手引506099))

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