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社会保険労務士合格研究室

労働保険徴収法 口座振替

R5-240

R5.4.24 労働保険料の口座振替について

 事業主が、労働保険料を口座振替で納付することを希望した場合のポイントを見ていきましょう。

 条文を読んでみましょう。

21条の21項 (口座振替による納付等)

 政府は、事業主から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による印紙保険料以外の労働保険料(以下単に「労働保険料」という。)の納付(厚生労働省令で定めるものに限る。)をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があった場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが労働保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる

 

則第38条の2

 口座振替による納付の申出は、事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地、預金口座又は貯金口座の番号及び名義人、預金又は貯金の種別並びに納付書を送付する金融機関及び店舗の名称を記載した書面所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出することによって行わなければならない。

則第38条の4

 口座振替による納付の対象は、納付書によって行われる概算保険料及び延納する場合における概算保険料並びに確定保険料の不足額とする。

 

では、過去問をどうぞ!

なお、問題文の「労働保険料」から印紙保険料は除きます。

 

①【H30年出題】(労災)

 口座振替により納付することができる労働保険料は、納付書により行われる概算保険料(延納する場合を除く。)と確定保険料である。

 

②【H30年出題】(労災)

 口座振替による労働保険料の納付が承認された事業主は、概算保険料申告書及び確定保険料申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出するが、この場合には労働基準監督署を経由して提出することはできない。

 

③【H30年出題】(労災)

 労働保険徴収法第16条の規定による増加概算保険料の納付については、口座振替による納付の対象となる。

 

④【H30年出題】(労災)

 労働保険料の口座振替の承認は、労働保険料の納付が確実と認められれば、法律上、必ず行われることとなっている。

 

⑤【H30年出題】(労災)

 労働保険料の追徴金の納付については、口座振替による納付の対象とならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H30年出題】(労災) ×

 延納される概算保険料も口座振替による納付の対象です。

 

②【H30年出題】(労災) ×

 口座振替による労働保険料の納付が承認されたからといって、労働基準監督署を経由できなくなることはありません。

 一定の場合は、労働基準監督署を経由することもできます。

 

③【H30年出題】(労災) ×

 増加概算保険料の納付については、口座振替による納付の対象となりません。

 

④【H30年出題】(労災) ×

 その納付が確実と認められ、「かつ」、その申出を承認することが労働保険料の徴収上有利と認められるときに限って、事業主からの申出を承認することができます。承認することができる、ですので、法律上、必ず行われるものではありません。

 

 

⑤【H30年出題】(労災) 〇

 追徴金の納付については、口座振替による納付の対象となりません。 

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