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社会保険労務士合格研究室

労働安全衛生法 安全衛生教育

R5-249

R5.5.3 派遣労働者に対する安全衛生教育の実施義務

 労働安全衛生法には、労働者を新たに雇い入れた場合、又は作業内容を変更した場合の「雇入れ時等の安全衛生教育」、一定の危険又は有害な業務に労働者を就かせる場合の「特別教育」、一定の業種で新たに職務に就くことになった職長等に対する「職長等の教育」の規定があります。

 派遣労働者に対する安全衛生教育を実施する義務は、「派遣元」、「派遣先」どちらの事業者にあるのでしょうか?

 

 

さっそく過去問をどうぞ!

①【H27年出題】

 派遣就業のために派遣される労働者に対する労働安全衛生法第59条第1項の規定に基づくいわゆる雇入れ時の安全衛生教育の実施義務については、当該労働者を受け入れている派遣先の事業者に課せられている。

 

 

②【H19年出題】

 労働安全衛生法第59条第2項の規定に基づくいわゆる作業内容変更時の安全衛生教育の実施の義務は、派遣先事業者のみに課せられている。

 

 

③【H27年出題】

 派遣就業のために派遣され就業している労働者に対する労働安全衛生法第59条第3項の規定に基づくいわゆる危険・有害業務に関する特別の教育の実施義務については、当該労働者を派遣している派遣元の事業者及び当該労働者を受け入れている派遣先の事業者の双方に課せられている。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H27年出題】 ×

 雇入れ時の安全衛生教育の実施義務は、「派遣元」の事業者に課せられています。派遣労働者と労働契約関係にあるのは派遣元です。派遣元の事業者は、派遣労働者を雇い入れたときに、雇入れ時の安全衛生教育を実施します。

(法第59条第1項、労働者派遣法第45条)

 

②【H19年出題】 ×

 作業内容変更時の安全衛生教育の実施の義務は、「派遣元」事業者と「派遣先」事業者の両方に課せられています。

(法第59条第2項、労働者派遣法第45条)

 

 

③【H27年出題】 ×

 危険・有害業務に関する特別の教育の実施義務は、派遣先の事業者のみに課せられています。派遣先で、危険・有害業務に派遣労働者を就かせる場合に、派遣先事業者が実施します。

(法第59条第3項、労働者派遣法第45条)

 

※ちなみに「職長等教育」については「派遣先事業者」のみに実施が義務づけられています。 

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