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R5-251
就職困難者のポイントをおさえましょう。
「就職が困難な者」について条文を読んでみましょう。
則第32条 (法第22条第2項の厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者) 法第22条第2項の厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者は、次のとおりとする。 ① 障害者雇用促進法に規定する身体障害者 ② 障害者雇用促進法に規定する知的障害者 ③ 障害者雇用促進法に規定する精神障害者 ④ 売春防止法第26条第1項の規定により保護観察に付された者及び更生保護法第48条各号又は第85条第1項各号に掲げる者であって、その者の職業のあっせんに関し保護観察所長から公共職業安定所長に連絡のあったもの ⑤ 社会的事情により就職が著しく阻害されている者 |
就職困難者の所定給付日数は、法第22条第2項で以下のように定められています。
算定基礎期間 離職日の年齢 | 1年未満 | 1年以上 |
45歳未満 | 150日 | 300日 |
45歳以上65歳未満 | 360日 |
では、過去問をどうぞ!
①【H30年出題】
雇用保険法施行規則によると、就職が困難な者には障害者の雇用の促進等に関する法律にいう身体障害者、知的障害者が含まれるが、精神障害者は含まれない。
②【H30年出題】
算定基礎期間が1年未満の就職が困難な者に係る基本手当の所定給付日数は150日である。
③【H30年出題】
売春防止法第26条第1項の規定により保護観察に付された者であって、その者の職業のあっせんに関し保護観察所長から公共職業安定所長に連絡のあったものは、就職が困難な者にあたる。
④【H30年出題】
就職が困難な者であるかどうかの確認は受給資格決定時になされ、受給資格決定後に就職が困難なものであると認められる状態が生じた者は、就職が困難な者には含まれない。
⑤【H30年出題】
身体障害者の確認は、求職登録票又は身体障害者手帳のほか、医師の証明書によって行うことができる。
【解答】
①【H30年出題】 ×
就職が困難な者には、精神障害者も含まれます。
②【H30年出題】 〇
算定基礎期間が1年未満の就職が困難なものの所定給付日数は、45歳未満でも、45歳以上65歳未満でも150日です。
③【H30年出題】 〇
売春防止法第26条第1項の規定により保護観察に付された者で、その者の職業のあっせんに関し保護観察所長から公共職業安定所長に連絡のあったものは、就職が困難な者にあたります。
④【H30年出題】 〇
就職が困難な者であるかどうかの確認は、受給資格決定時になされます。受給資格決定後に就職が困難なものであると認められる状態が生じた者は、就職が困難な者には含まれません。
(行政手引50304)
⑤【H30年出題】 〇
身体障害者の確認は、求職登録票又は身体障害者手帳のほか、医師の証明書によって行うことができます。
(行政手引50304)
なお、「管轄公共職業安定所の長は、基本手当の支給を受けようとする者が就職が困難な者に該当する場合において、必要があると認めるときは、その者に対し、その者が就職が困難な者に該当する者であることの事実を証明する書類の提出を命ずることができる。」とされています。(則第19条第2項)
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