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社会保険労務士合格研究室

徴収法 労働保険事務組合

R5-252

R5.5.6 労働保険事務組合 報奨金の支給要件

 

 事業主から委託を受け、労働保険料を正しく納付することが、労働保険事務組合の重要な役割です。

 労働保険料の納付状況が著しく良好な労働保険事務組合には、報奨金が支給されます。

 今日は、報奨金の支給要件をみていきましょう。

 

条文を読んでみましょう。

(労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令)第1条第1

 労働保険事務組合が委託を受けてする労働保険料の納付の状況が次の各号に該当するときは、当該労働保険事務組合に対して労働保険料に係る報奨金を交付する。

1. 7月10において、前年度の労働保険料(当該労働保険料に係る追徴金及び延滞金を含む。以下「前年度の労働保険料等」という。)であって、常時15人以下の労働者を使用する事業の事業主の委託に係るものにつき、その確定保険料の額(労働保険料に係る追徴金又は延滞金を納付すべき場合にあっては、確定保険料の額と当該追徴金又は延滞金の額との合計額)の合計額の100分の95以上の額が納付されていること。ただし、同日において当該確定保険料の額の合計額の100分の95以上の額が納付されていないことが天災その他やむを得ない理由によるものであるときは、同日後の日で厚生労働大臣が定める日までに当該確定保険料の額の合計額の100分の95以上の額が納付されていること。

2. 前年度の労働保険料等について、国税滞納処分の例による処分を受けたことがないこと。

3. 偽りその他不正の行為により、前年度の労働保険料等の徴収を免れ、又はその還付を受けたことがないこと。 

 

さっそく過去問をどうぞ!

①【H30年出題】(雇用)

 労働保険事務組合が、政府から、労働保険料に係る報奨金の交付を受けるには、前年度の労働保険料(当該労働保険料に係る追徴金を含み延滞金を除く。)について国税滞納処分の例による処分を受けたことがないことがその要件とされている。

 

②【H30年出題】(雇用)

 納付すべき労働保険料を完納していた場合に限り、政府から、労働保険料に係る報奨金の交付を受けることができる。

 

③【H30年出題】(雇用)

 労働保険料に係る報奨金の交付を受けようとする労働保険事務組合は、労働保険事務組合報奨金交付申請書を、所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。

 

 

④【H30年出題】(雇用)

 労働保険料に係る報奨金の額は、現在、労働保険事務組合ごとに、2千万円以下の額とされている。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H30年出題】(雇用) ×

 労働保険事務組合が報奨金の交付を受ける要件として、前年度の労働保険料について国税滞納処分の例による処分を受けたことがないことがあります。

 前年度の労働保険料については、当該労働保険料に係る「追徴金及び延滞金」が含まれます。

 

 

②【H30年出題】(雇用) ×

 確定保険料の額(労働保険料に係る追徴金又は延滞金を納付すべき場合は、確定保険料の額と当該追徴金又は延滞金の額との合計額)の合計額の100分の95以上の額が納付されていることが条件です。

 納付すべき労働保険料を完納していた場合に限り、は誤りです。

 

 

③【H30年出題】(雇用) ×

 労働保険料に係る報奨金の交付を受けようとする労働保険事務組合は、労働保険事務組合報奨金交付申請書を、「所轄都道府県労働局長」に提出しなければなりません。

 なお、申請書は1015日までに提出しなければなりません。

(労働保険事務組合に対する報奨金に関する省令第2条)

 

 

 

④【H30年出題】(雇用) ×

 労働保険料に係る報奨金の額は、労働保険事務組合ごとに、次のいずれか低い額以内とされています。

1,000万円

・常時15人以下の労働者を使用する事業の事業主の委託を受けて納付した前年度の労働保険料(督促を受けて納付した労働保険料を除く。)の額(その額が確定保険料の額を超えるときは、当該確定保険料の額)100分の2を乗じて得た額に厚生労働省令で定める額を加えた額

 労働保険料に係る報奨金の額は、現在、労働保険事務組合ごとに、2千万円以下ではなく、「1千万円以下の額」とされています。

(労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令第2条)

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