合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」

社会保険労務士合格研究室

国民年金法 振替加算

R5-254

R5.5.8 振替加算が加算される要件

 老齢基礎年金に振替加算が加算され得るのは、大正1542日から昭和4141日までに生まれた人です。

「生年月日」のポイント!

大正1542日以降生まれ→ 新法の対象者です。

昭和4141日以前生まれ → 新法施行日の昭和6141日に20歳以上です。

 

まず、過去問からどうぞ!

H30年出題】

45歳から64歳まで第1号厚生年金被保険者としての被保険者期間を19年有し、このほかには被保険者期間を有しない老齢厚生年金の受給権者である68歳の夫(昭和2542日生まれ)と、当該夫に生計を維持されている妻(昭和2842日生まれ)がいる。当該妻が65歳に達し、老齢基礎年金の受給権を取得した場合、それまで当該夫の老齢厚生年金に加給年金額が加算されていれば、当該妻の老齢基礎年金に振替加算が加算される。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

H30年出題】 〇

まず、問題文の夫婦の年金を図でイメージしましょう。 

(注)妻は、厚生年金保険の被保険者期間を有しないと仮定しています。

 

夫(昭和2542日生まれ)

60歳             65

報酬比例部分

老齢厚生年金

 

老齢基礎年金

 

加給年金額

 

 

 

妻(昭和2842日生まれ)

65

振替加算

老齢基礎年金

 

★夫について(昭和2542日生まれ)

60歳から64歳まで → 報酬比例部分のみ支給されます

65歳から → 老齢基礎年金と老齢厚生年金が支給されます。

また生計維持関係のある妻がいるため、加給年金額が加算されます。

加給年金額が加算される要件を確認しましょう。

 原則として、厚生年金保険の被保険者期間が20年(240月)以上あることが条件です。

 問題文の夫の被保険者期間は20年未満ですが、「45歳から64歳まで第1号厚生年金被保険者としての被保険者期間が19年」で中高齢の期間短縮特例を満たします。240月以上とみなされて加給年金額が加算されます。

 

★妻について(昭和2842日生まれ)

 夫に加算されている加給年金額は、妻が65歳に達したときに終了します。

 加給年金額の対象になっていた妻が65歳になり、老齢基礎年金を受けるようになると、妻の老齢基礎年金に振替加算が加算されます。

 

振替加算が加算される要件を確認しましょう

<老齢基礎年金の受給権者(問題文では「妻」)の要件>

・大正154月2日から昭和4141日までの間に生まれた者であること

65歳に達した日に、配偶者によって生計を維持していた(65歳に達した日の前日に配偶者が受給権を有する年金たる給付の加給年金額の計算の基礎となっていたこと)

・ただし、妻自身が被保険者期間が原則240月以上で計算される老齢厚生年金、退職共済年金を受けることができるときは、振替加算は加算されません。

 

<配偶者(問題では「夫」)の要件>

・老齢厚生年金又は退職共済年金(その額の計算の基礎となる月数が原則として240以上であるもの)の受給権者

・障害厚生年金又は障害共済年金の受給権者(当該障害厚生年金又は当該障害共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する者に限る。)

※加給年金額が加算される年金の受給権者であることが条件です。

 

振替加算の額を確認しましょう

 振替加算の額は、224,700円×改定率×政令で定める率で計算します。

 政令で定める率は、大正1542日生まれ~昭和241日以前生まれが1.000で、年齢が若くなるほど小さくなります。昭和3642日~昭和4141日生まれは、0.067です。

 なお、問題文の昭和2842日生まれの妻の振替加算の額は、224,700円×改定率×0.280です。 

社労士受験のあれこれ