合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」

社会保険労務士合格研究室

国民年金法 振替加算と繰上げ繰下げ

R5-255

R5.5.9 老齢基礎年金を繰上げ・繰下げた場合の振替加算

 老齢基礎年金は要件を満たせば、65歳に達したときに受給権が発生しますが、繰り上げて受給することもできますし、繰下げて受給することもできます。

 老齢基礎年金を繰上げ・繰下げした場合、振替加算はどのようになるのでしょうか?

 

 振替加算はいつから加算されるのか、条文を読んでみましょう。

S60年法附則第14条第4

 振替加算を開始すべき事由又は廃止すべき事由が生じた場合における老齢基礎年金の額の改定は、それぞれ当該事由が生じた月の翌月から行う。

 

 

では、過去問をどうぞ!

①【H22年出題】

 老齢基礎年金の支給の繰上げの請求をした場合であっても、振替加算額については、受給権者が65歳に達した日以後でなければ加算は行われない。

 

 

②【H30年出題】

 振替加算は、老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合は、請求のあった日の属する月の翌月から加算され、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合は、申出のあった日の属する月の翌月から加算される。

 

 

③【R3年出題】

 老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合の振替加算については、受給権者が65歳に達した日以後に行われる。老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合は、振替加算も繰下げて支給されるが、振替加算額が繰下げにより増額されることはない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H22年出題】 〇

老齢基礎年金の支給の繰上げの請求をした場合でも、振替加算額は繰上げされません。振替加算は、受給権者が65歳に達した日以後でなければ行われません。

 

60歳             65

報酬比例部分

老齢厚生年金

 

老齢基礎年金

 

加給年金額

 

 

 

              60歳          65歳

 

 

振替加算

繰上げ支給の老齢基礎年金

 

 例えば、老齢基礎年金の受給権者である妻が60歳で老齢基礎年金の繰上げの請求をした場合でも、振替加算が加算されるのは65歳からです。

 なお、夫の老齢厚生年金に加算されている加給年金額は、妻が老齢基礎年金を繰上げした場合でも、65歳になるまで支給されます。

 

 

②【H30年出題】 ×

 振替加算について

・老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合 → 65歳に達した日の属する月の翌月から加算されます。(問題文の「請求のあった日の属する月の翌月から加算」は誤りです。)

・老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合 → 振替加算も繰下げて支給されますので、問題文の通り、申出のあった日の属する月の翌月から加算されます。

 

 

③【R3年出題】 〇

 老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合は、振替加算も繰下げて支給されます。ただし、振替加算額は繰下げによる増額はありません。

社労士受験のあれこれ