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R5-266
業種を問わず、常時50人以上の労働者を使用する事業場では、衛生管理者を選任しなければなりません。
衛生管理者は、衛生に関する技術的事項を管理します。
今日は、衛生管理者の選任要件を確認しましょう。
条文を読んでみましょう。
法第12条第1項 (衛生管理者) 事業者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し、その者に第10条第1項各号の業務(総括安全衛生管理者が統括管理する業務)のうち衛生に係る技術的事項を管理させなければならない。
則第10条 (厚生労働省令で定める資格) 1 医師 2 歯科医師 3 労働衛生コンサルタント 4 前3号に掲げる者のほか、厚生労働大臣の定める者
則第7条第3号 (衛生管理者の選任) 衛生管理者は、次に掲げる業種の区分に応じ、それぞれに掲げる者のうちから選任すること。 ・ 農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業、清掃業 ↓ 第1種衛生管理者免許を有する者 衛生工学衛生管理者免許を有する者 則第10条各号に掲げる者(医師、歯科医師等)
・ その他の業種 ↓ 第1種衛生管理者免許を有する者 第2種衛生管理者免許を有する者 衛生工学衛生管理者免許を有する者 則第10条各号に掲げる者(医師、歯科医師等) |
・衛生管理者は、「都道府県労働局長の免許を受けた者」、「厚生労働省令で定める資格を有する者」のうちから選任しなければなりません。
過去問をどうぞ!
①【令和元年選択式】
衛生管理者は、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから選任しなければならないが、厚生労働省令で定める資格を有する者には、医師、歯科医師のほか< A >などが定められている。
(選択肢)
①衛生管理士 ②看護師 ③作業環境測定士 ④労働衛生コンサルタント
②【H25年選択式】
労働安全衛生規則第7条第1項第6号は、常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働、多量の高熱物体を取り扱う業務、著しく暑熱な場所における業務、ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務、土石、獣毛等のじんあい若しくは粉末を著しく飛散する場所における業務、異常気圧下における業務又は鉛、水銀、クロム、 砒素、黄りん、弗素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気若しくはガスを発散する場所における業務に、「常時30人以上の労働者を従事させるものにあっては、衛生管理者のうち1人を< B >のうちから選任」しなければならない旨規定している。
(選択肢)
①衛生工学衛生管理者免許を受けた者 ②第一種衛生管理者免許を受けた者
③第二種衛生管理者免許を受けた者 ④保健師免許を受けた者
③【H24年出題】
常時60人の労働者を使用する製造業の事業場の事業者は、衛生管理者を選任する義務があるが、第二種衛生管理者免許を有する当該事業場の労働者であれば、他に資格等を有していない場合であっても、その者を衛生管理者に選任し、当該事業場の衛生に係る技術的事項を管理させることができる。
【解答】
①【令和元年選択式】
A ④労働衛生コンサルタント
②【H25年選択式】
B ①衛生工学衛生管理者免許を受けた者
(則第7条第1項第6号)
③【H24年出題】 ×
製造業の事業場の事業者は、「第1種衛生管理者免許を有する者」、「衛生工学衛生管理者免許を有する者」、「則第10条各号に掲げる者(医師、歯科医師等)」から衛生管理者を選任しなければなりません。
製造業の場合は、第2種衛生管理者免許を有するだけでは衛生管理者として選任できません。
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