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社会保険労務士合格研究室

厚生年金保険法 督促

R5-272

R5.5.26 厚生年金保険料等の督促

 厚生年金保険の保険料等を滞納した者に対する督促の手続をみていきます。

 

 条文を読んでみましょう。

86条第1項~4項 (保険料等の督促)

① 保険料その他この法律の規定による徴収金を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促しなければならない。ただし、繰上徴収の規定により保険料を徴収するときは、この限りでない

② 督促をしようとするときは、厚生労働大臣は、納付義務者に対して、督促状を発する

③ 督促状は、納付義務者が、健康保険法第180条の規定によって督促を受ける者であるときは、同法同条の規定による督促状に併記して、発することができる

④ 督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。ただし、繰上徴収の要件のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

 

 

さっそく過去問をどうぞ!

①【H25年出題】

 保険料等を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は期限を指定して、これを督促しなければならない。ただし、保険料の繰上徴収の規定により保険料を徴収するときは、この限りでない。

 

②【H25年出題】

 保険料等の督促をしようとするときは、厚生労働大臣は、納付義務者に対して督促状を発する。保険料等の督促状は、納付義務者が健康保険法第180条の規定によって督促を受ける者であるときは、同法同条の規定による督促状により、これに代えることができる。

 

③【H25年出題】

 保険料等の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。ただし、保険料の繰上徴収が認められる要件に該当する場合は、この限りでない。

 

④【R1年選択】

 保険料の納付義務者が保険料を滞納した場合には、厚生労働大臣は納付義務者に対して期限を指定してこれを督促しなければならないが、この期限は、督促状を< A >以上を経過した日でなければならない。

(選択肢)

① 受領した日から起算して10

② 受領した日から起算して20

③ 発する日から起算して10

④ 発する日から起算して20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H25年出題】 〇

 保険料の繰上徴収の規定により保険料を徴収するときは、督促状は発しません。

ちなみに、繰上徴収とは?

条文をチェックしましょう。

85条 

保険料は、次の各号に掲げる場合においては、納期前であっても、すべて徴収することができる

1 納付義務者が、次のいずれかに該当する場合

 イ 国税、地方税その他の公課の滞納によって、滞納処分を受けるとき。

 ロ 強制執行を受けるとき。

 ハ 破産手続開始の決定を受けたとき。

 ニ 企業担保権の実行手続の開始があったとき。

 ホ 競売の開始があったとき。

2 法人たる納付義務者が、解散をした場合

3 被保険者の使用される事業所が、廃止された場合

4 被保険者の使用される船舶について船舶所有者の変更があった場合、又は当該船舶が滅失し、沈没し、若しくは全く運航に堪えなくなるに至った場合 

 

 

②【H25年出題】 ×

 保険料等の督促状は、納付義務者が健康保険法第180条の規定によって督促を受ける者であるときは、「同法同条の規定による督促状に併記して、発することができる。」です。「代えることができる」ではありません。

 

 

③【H25年出題】 〇

 督促状により指定する期限の、「督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日」は覚えましょう。

 

 

④【R1年選択】

A ③ 発する日から起算して10日 

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