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社会保険労務士合格研究室

高齢者医療確保法 費用

R5-275

R5.5.29 後期高齢者支援金

75歳以上の後期高齢者は、「後期高齢者医療制度」の被保険者となります。

 後期高齢者医療の財源は、「公費・後期高齢者支援金・後期高齢者の保険料」です。

 今日は、後期高齢者支援金を中心にみていきます。

 後期高齢者支援金は、現役世代からの支援金のことです。

 

では、条文を読んでみましょう。

100条第1項、4項 (後期高齢者交付金)

① 後期高齢者医療広域連合の後期高齢者医療に関する特別会計において負担する費用のうち、負担対象額に一から後期高齢者負担率及び100分の50を控除して得た率を乗じて得た額並びに特定費用の額に一から後期高齢者負担率を控除して得た率を乗じて得た額の合計額(以下「保険納付対象額」という。)については、政令で定めるところにより、社会保険診療報酬支払基金後期高齢者医療広域連合に対して交付する後期高齢者交付金をもって充てる。

④ 後期高齢者交付金は、第118条第1項の規定により社会保険診療報酬支払基金徴収する後期高齢者支援金をもって充てる。 

★後期高齢者負担率とは

後期高齢者の保険料で負担する割合で、2年ごとに政令で定められます。令和4年度・5年度は、11.72%です。

100分の50とは

・公費で負担する割合です

 

118条 (後期高齢者支援金等の徴収及び納付義務)

① 社会保険診療報酬支払基金は、第139条第1項第2号に掲げる業務に要する費用に充てるため、年度ごとに、保険者(国民健康保険にあっては、都道府県。)から、後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という。)を徴収する。

② 保険者は、後期高齢者支援金等を納付する義務を負う。 

★保険者とは

・医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、都道府県及び市町村(特別区を含む。)、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団です。

 

後期高齢者医療広域連合

    ↑ 後期高齢者交付金

社会保険診療報酬支払基金

     ↑ 後期高齢者支援金等

保険者

     ↑ 保険料

医療保険の被保険者(現役世代)

 

 

★高齢者医療の財政のうち、後期高齢者支援金(現役世代からの支援)の占める割合は約4割です。

 

過去問をどうぞ!

①【H28年出題】(※改正による修正あり)

 高齢者医療確保法では、都道府県は、年度ごとに、保険者(国民健康保険にあっては、都道府県。)から、後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金を徴収することを規定している。

 

 

②【H22年出題】

 国は、後期高齢者医療の財政を調整するため、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対して、負担対象額の見込額の総額の3分の1に相当する額を調整交付金として交付する。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H28年出題】(※改正による修正あり) ×

保険者(国民健康保険にあっては、都道府県。)から、後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金を徴収するのは、都道府県ではなく、「社会保険診療報酬支払基金」です。

 

 

②【H22年出題】 ×

 国が交付する調整交付金は、3分の1ではなく「12分の1」です。

(法第95条)

★公費について

(国の負担)

・負担対象額の12分の3+調整交付金(負担対象額の12分の1

(都道府県の負担)

・負担対象額の12分の1

(市町村の一般会計における負担)

・負担対象額の12分の1

(法第93条、95条、96条、98条)

 

12分の312分の1+12分の112分の1=「12分の6」です。公費が占める割合は約50%となります。

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