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社会保険労務士合格研究室

労働安全衛生法 派遣労働者

R5-277

R5.5.31 派遣労働者の健康診断の実施義務

労働安全衛生法では、事業者に、健康診断の実施義務が課せられています。

派遣労働者に対する健康診断は、派遣元、派遣先どちらに実施義務が課せられているかが今日のテーマです。

 

★なお、健康診断は、「一般健康診断(雇入れ時の健康診断、定期健康診断等)」と、有害な業務に常時従事する労働者を対象とする「特殊健康診断」の大きく2つに分けられます。

 

 

さっそく過去問をどうぞ!

①【H27年出題】

 派遣就業のために派遣され就業している労働者に対して行う労働安全衛生法に定める医師による健康診断については、同法第66条第1項に規定されているいわゆる一般健康診断のほか、例えば屋内作業場において有機溶剤を取り扱う業務等の有害な業務に従事する労働者に対して実施するものなど同条第2項に規定されている健康診断も含めて、その雇用主である派遣元の事業者にその実施義務が課せられている。

 

 

②【H30年出題】

 派遣労働者に関する労働安全衛生法第66条第2項に基づく有害業務従事者に対する健康診断(以下「特殊健康診断」という。)の結果の記録の保存は、派遣先事業者が行わなければならないが、派遣元事業者は、派遣労働者について、労働者派遣法第45条第11項の規定に基づき派遣先事業者から送付を受けた当該記録の写しを保存しなければならず、また、当該記録の写しに基づき、派遣労働者に対して特殊健康診断の結果を通知しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H27年出題】 ×

 一般健康診断は、一般的な健康管理が目的ですので、雇用主である「派遣元」の事業者に実施義務が課せられています。

 しかし、有害な業務に従事する労働者に対して実施する「特殊健康診断」は、業務に関する健康管理ですので、指揮命令を行う「派遣先」の事業者にその実施義務が課せられています。

(派遣法第45条第3項)

 

 

 

②【H30年出題】 〇

・ 派遣労働者に関する特殊健康診断の結果の記録の保存は、派遣先事業者が行わなければなりません。

(派遣法第45条第3項)

・ 派遣先の事業者は、派遣労働者の特殊健康診断を行ったときは、健康診断の結果を記録した書面を作成し、派遣元の事業者に送付しなければなりません。

(派遣法第45条第10条)

 

★特殊健康診断の結果の保存及び通知について

 派遣労働者については、派遣先が変更になった場合にも、当該派遣労働者の健康管理が継続的に行われるよう、労働者派遣法第45条第11項の規定に基づき、派遣元事業者は、派遣先事業者から送付を受けた当該記録の写しを保存しなければなりません。

 また、派遣元事業者は、当該記録の写しに基づき、派遣労働者に対して特殊健康診断の結果を通知しなければなりません。

(平成27930日基発09305)

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