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社会保険労務士合格研究室

労働保険徴収法 有期事業

R5-280

R5.6.3 有期事業の成立と消滅

 労働保険徴収法には、「継続事業」と「有期事業」という分け方があります。

 徴収法の有期事業は、「建設の事業」と「立木の伐採の事業」で、労災保険のみの取扱いです。雇用保険には「有期事業」の扱いはありません。

 また、有期事業以外は、「継続事業」となります。

 

 では、「有期事業」の成立と消滅について条文を読んでみましょう。

3条 (保険関係の成立)

 労災保険法の適用事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係が成立する。

 

4条の2 (保険関係の成立の届出等)

 保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から10日以内に、その成立した日、事業主の氏名又は名称及び住所、事業の種類、事業の行われる場所その他厚生労働省令で定める事項を政府に届け出なければならない

 

5条 (保険関係の消滅)

 保険関係が成立している事業が廃止され、又は終了したときは、その事業についての保険関係は、その翌日に消滅する。 

 

 

では、過去問をどうぞ!

①【H27年出題】(労災)

 建設の有期事業を行う事業主は、当該事業に係る労災保険の保険関係が成立した場合には、その成立した日の翌日から起算して10日以内に保険関係成立届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 

②【H27年出題】(労災)

 建設の有期事業を行う事業主は、当該事業に係る労災保険の保険関係が成立した場合には、その成立した日の翌日から起算して20日以内に、概算保険料を概算保険料申告書に添えて、申告・納付しなければならない。

 

③【H27年出題】(労災)

 建設の有期事業を行う事業主は、当該事業に係る労災保険の保険関係が消滅した場合であって、納付した概算保険料の額が確定保険料の額として申告した額に足りないときは、当該保険関係が消滅した日から起算して50日以内にその不足額を、確定保険料申告書に添えて、申告・納付しなければならない。

 

 

④【H27年出題】(労災)

 複数年にわたる建設の有期事業の事業主が納付すべき概算保険料の額は、その事業の当該保険関係に係る全期間に使用するすべての労働者に係る賃金総額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)の見込額に、当該事業についての一般保険料率を乗じて算定した額となる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H27年出題】 〇 

 保険関係成立届は、成立の日の翌日から起算して10日以内に提出します。「翌日起算」がポイントです。

 保険関係成立届の提出先は、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長ですが、「一元適用事業労働保険事務組合に事務処理を委託しないもの(雇用保険に係る保険関係のみが成立する事業を除く。)」と「労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業」は、「所轄労働基準監督署長」に提出します。

(則第1条、4条)

 

②【H27年出題】 〇

 有期事業の概算保険料の申告・納付の期限は、「成立した日の翌日から起算して20日以内」です。「翌日起算」と「20日以内」がポイントです。

(法第15条の2

 

 

③【H27年出題】 〇

 有期事業の確定保険料の申告・納付の期限は、「保険関係が消滅した日から起算して50日以内」です。ここは、「当日起算」となります。保険関係が消滅するのは、事業が廃止又は終了した日の翌日です。

(法第19条第2項、3項)

 

④【H27年出題】 〇

 有期事業の賃金総額は、当該保険関係に係る「全期間」で算定します。保険年度単位ではありません。

(法第15条第2項) 

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