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社会保険労務士合格研究室

労働契約法 就業規則

R5-288

R5.6.11 就業規則違反の労働契約

 就業規則は、労働条件を統一的に設定するものです。

 今日は、「就業規則」の内容を下回る労働契約の効力を確認しましょう。

 

条文を読んでみましょう!

労働契約法第12条 (就業規則違反の労働契約)

就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による。

 

ポイント!

★ 就業規則を下回る労働契約は、その部分については就業規則で定める基準まで引き上げられます

★「就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約」とは、例えば、就業規則に定められた賃金より低い賃金等就業規則に定められた基準を下回る労働条件を内容とする労働契約をいいます。

就業規則で定める基準以上の労働条件を定める労働契約は、有効とする趣旨です。

★「その部分については、無効とする」とは、就業規則で定める基準に達しない部分のみを無効とする趣旨で、労働契約中のその他の部分は有効です。

 

では、過去問をどうぞ!

H26年出題】

就業規則で定める基準と異なる労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効となり、無効となった部分は、就業規則で定める基準によるとされている。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

H26年出題】 ×

 就業規則で定める基準と「異なる」労働条件を定める労働契約の「異なる」が誤りです。

 就業規則で定める基準に「達しない」労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効となりますが、「達しない」とは、就業規則に定める基準を下回る、という意味です。

 就業規則で定める基準以上の労働条件を定める労働契約は、有効です。

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