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社会保険労務士合格研究室

労働基準法 年次有給休暇の権利

R5-292

R5.6.15 年次有給休暇請求権の行使

 年次有給休暇の発生について、条文を読んでみましょう。

39条第1

 使用者は、その雇入れの日から起算して6か月間継続勤務全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。 

 

 「6か月間継続勤務」+「全労働日の8割以上出勤」の要件を満たせば、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇の権利が発生します。

 「10労働日」に注目してください。

 年次有給休暇の権利を行使すると、その労働日の労働義務は消滅します。

10「労働日」となっているのは、年次有給休暇は労働義務のある日(=労働日)にしか取得できないからです。もともと就労義務のない休日に年次有給休暇を取得することはありえません。

 

では、過去問をどうぞ!

H28年出題】

 休職発令により従来配属されていた所属を離れ、以後は単に会社に籍があるにとどまり、会社に対して全く労働の義務が免除されることとなる場合において、休職発令された者が年次有給休暇を請求したときは、労働義務がない日について年次有給休暇を請求する余地がないことから、これらの休職者は年次有給休暇請求権の行使ができないと解されている。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

H28年出題】 〇

 「労働義務がない日について年次有給休暇を請求する余地がない」がポイントです。会社に対して全く労働義務が免除されている場合は、年次有給休暇請求権の行使はできません。

S48.3.6基発120号) 

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