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社会保険労務士合格研究室

健康保険法 保険料免除

R5-299

R5.6.22 保険料免除(少年院、刑事施設、労役場等に収容・拘禁された場合)

 少年院、刑事施設、労役場等に収容・拘禁された期間は、健康保険料は免除されます。

 

条文を読んでみましょう。

158条 (保険料の徴収の特例)

前月から引き続き被保険者(任意継続被保険者を除く)である者が118条第1項各号のいずれかに該当するに至った場合はその月以後、被保険者がその資格を取得した月に同項各号のいずれかに該当するに至った場合はその翌月以後、同項各号のいずれかに該当しなくなった月の前月までの期間、保険料を徴収しない

 ただし、被保険者が同項各号のいずれかに該当するに至った月に同項各号のいずれかに該当しなくなったときは、この限りでない。

 

※第118条第1

1 少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき。

2 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき。

 

 少年院に収容された場合等は、公費で医療が行われますので、健康保険の疾病、負傷、出産に係る保険給付は行われず、また、保険料は徴収されません。

 

 

では、過去問をどうぞ!

①【H27年出題】

 被保険者が刑事施設に拘禁されたときは、原則として、疾病、負傷又は出産につき、その期間に係る保険給付は行われない。また、前月から引き続き一般の被保険者である者が刑事施設に拘禁された場合については、原則として、その翌月以後、拘禁されなくなった月までの期間、保険料は徴収されない。

 

 

②【H29年出題】

 前月から引き続き任意継続被保険者である者が、刑事施設に拘禁されたときは、原則として、その月以後、拘禁されなくなった月までの期間、保険料は徴収されない。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H27年出題】 ×

・ 前月から引き続き一般の被保険者である者が刑事施設に拘禁された場合等

→ 免除される期間は、「該当した」から該当しなくなった月の「前月」まで

 ※問題文は、「その翌月以後、拘禁されなくなった月まで」となっているので誤りです。

 

・ 資格を取得した月に刑事施設に拘禁された場合等

→ 免除される期間は、該当した月の「翌月」から該当しなくなった月の「前月」まで

 

・ 拘禁された、拘禁されなくなったのが同じ月にある場合

→ 保険料は免除されません。

 

 

②【H29年出題】 ×

 任意継続被保険者は、刑事施設に拘禁されたとき等でも、保険料の免除はありません。

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