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社会保険労務士合格研究室

厚生年金保険法 在職老齢年金

R5-304

R5.6.27 在職老齢年金の用語の定義    

 在職老齢年金の用語をチェックしましょう。

 

過去問からどうぞ!

H28年選択式】

 厚生年金保険法第46条第1項の規定によると、60歳台後半の老齢厚生年金の受給権者が被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日(厚生労働省令で定める日を除く。)が属する月において、その者の標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額(以下「< A >」という。)及び老齢厚生年金の額(厚生年金保険法第44条第1項に規定する加給年金額及び第44条の3第4項に規定する加算額を除く。以下同じ。)12で除して得た額(以下「基本月額」という。)との合計額が< B >を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、< A >と基本月額との合計額から< B >を控除して得た額の2分の1に相当する額に12を乗じて得た額(以下「< C >」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、< C >が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部(同法第44条の3第4項に規定する加算額を除く。)の支給を停止するものとされている。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 総報酬月額相当額

B 支給停止調整額

C 支給停止基準額

 

用語を確認しましょう。

・総報酬月額相当額とは 

→ (その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の標準賞与額の総額÷12

・基本月額とは

→ 老齢厚生年金の額÷12  (老齢厚生年金の月額)

※加給年金額・繰下げ加算額は除きます。

 

・「基本月額+総報酬月額相当額」が支給停止調整額以下の場合

→ 全額支給されます。

・「基本月額+総報酬月額相当額」が支給停止調整額を超える場合

→ (基本月額+総報酬月相当額-支給停止調整額)×2分の1が支給停止されます。(月額)

 

・支給停止基準額とは

 (基本月額+総報酬月相当額-支給停止調整額)×2分の112をかけた額です。(支給停止される額の年額です。)

 

 

★「支給停止調整額」は毎年度見直されます。

条文を読んでみましょう。

46条第3

 支給停止調整額は、48万円とする。ただし、48万円に平成17年度以後の各年度の名目賃金変動率をそれぞれ乗じて得た額(その額に5千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て5千円以上1万円未満の端数が生じたときは、これを1万円に切り上げるものとする。)48万円(支給停止調整額の改定の措置が講ぜられたときは、直近の当該措置により改定した額)を超え、又は下るに至った場合においては、当該年度の4月以後の支給停止調整額を当該乗じて得た額に改定する

 支給停止調整額は令和4年度の47万円から、令和5年度は「48万円」になりました。

 

過去問をどうぞ!

H25年出題】※問題文修正あり

60歳台後半の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である間の総報酬月額相当額が300,000円であって、老齢厚生年金の額(加給年金額及び繰下げによる加算額を除く。)と老齢基礎年金の額との合計額を12で除して得た額が220,000円の場合、総報酬月額相当額と220,000円との合計額が、支給停止調整額(480,000円)を超えているため、その合計額から支給停止調整額を控除して得た額の2分の1に相当する額である20,000円に12を乗じて得た額に相当する部分が支給停止される。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

H25年出題】 ×

 問題文は、基本月額に「老齢基礎年金」を含んでいるので、誤りです。

 在職老齢年金は厚生年金保険の制度ですので、老齢基礎年金は関係ありません。

 在職中でも老齢基礎年金は全額支給されます。

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