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R5-306
従業員を常時43.5人以上雇用する民間企業には、障害者を1人以上雇用する義務があります。
条文を読んでみましょう。
第43条第1項 (一般事業主の雇用義務等) 事業主(常時雇用する労働者(以下単に「労働者」という。)を雇用する事業主をいい、国及び地方公共団体を除く。)は、厚生労働省令で定める雇用関係の変動がある場合には、その雇用する対象障害者である労働者の数が、その雇用する労働者の数に障害者雇用率を乗じて得た数(その数に1人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。「法定雇用障害者数」という。)以上であるようにしなければならない。 |
民間企業の障害者雇用率は、「100分の2.3」です。
では、過去問をどうぞ!
①【R4年選択式】
全ての事業主は、従業員の一定割合(=法定雇用率)以上の障害者を雇用することが義務付けられており、これを「障害者雇用率制度」という。現在の民間企業に対する法定雇用率は< A >パーセントである。
障害者の雇用に関する事業主の社会連帯責任を果たすため、法定雇用率を満たしていない事業主(常時雇用労働者< B >の事業主に限る。)から納付金を徴収する一方、障害者を多く雇用している事業主に対しては調整金、報奨金や各種の助成金を支給している。
(選択肢)
①2.0 ②2.3 ③2.5 ④2.6
⑤50人超 ⑥100人超 ⑦200人超 ⑧300人超
②【H27年出題】※改正による修正あり
障害者雇用促進法は、事業主に一定比率(一般事業主については2.3パーセント)以上の対象障害者の雇用を義務づけ、それを達成していない常時使用している労働者数が101人以上の事業主から、未達成1人につき月10万円の障害者雇用納付金を徴収することとしている。
【解答】
①【R4年選択式】
A ②2.3
B ⑥100人超
法定雇用率を満たしていない事業主から、障害者雇用納付金が徴収されます。
障害者雇用納付金の対象になるのは、常時雇用労働者100人超の事業主です。
②【H27年出題】 ×
障害者雇用納付金は、未達成1人につき月5万円です。
(法第54条、施行令第17条)
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