合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」

社会保険労務士合格研究室

障害者雇用促進法 障害者雇用率

R5-306

R5.6.29 雇用率未達成企業からの障害者雇用納付金の徴収    

 従業員を常時43.5人以上雇用する民間企業には、障害者を1人以上雇用する義務があります。

 条文を読んでみましょう。

43条第1項 (一般事業主の雇用義務等)

 事業主(常時雇用する労働者(以下単に「労働者」という。)を雇用する事業主をいい、国及び地方公共団体を除く。)は、厚生労働省令で定める雇用関係の変動がある場合には、その雇用する対象障害者である労働者の数が、その雇用する労働者の数に障害者雇用率を乗じて得た数(その数に1人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。「法定雇用障害者数」という。)以上であるようにしなければならない

 民間企業の障害者雇用率は、「100分の2.3」です。

 

では、過去問をどうぞ!

①【R4年選択式】  

 全ての事業主は、従業員の一定割合(=法定雇用率)以上の障害者を雇用することが義務付けられており、これを「障害者雇用率制度」という。現在の民間企業に対する法定雇用率は< A >パーセントである。

 障害者の雇用に関する事業主の社会連帯責任を果たすため、法定雇用率を満たしていない事業主(常時雇用労働者< B >の事業主に限る。)から納付金を徴収する一方、障害者を多く雇用している事業主に対しては調整金、報奨金や各種の助成金を支給している。

(選択肢)

2.0  ②2.3  ③2.5  ④2.6

50人超  ⑥100人超  ⑦200人超  ⑧300人超

 

②【H27年出題】※改正による修正あり

 障害者雇用促進法は、事業主に一定比率(一般事業主については2.3パーセント)以上の対象障害者の雇用を義務づけ、それを達成していない常時使用している労働者数が101人以上の事業主から、未達成1人につき月10万円の障害者雇用納付金を徴収することとしている。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【R4年選択式】  

A ②2.3

B ⑥100人超

法定雇用率を満たしていない事業主から、障害者雇用納付金が徴収されます。  

障害者雇用納付金の対象になるのは、常時雇用労働者100人超の事業主です。

 

②【H27年出題】 ×

 障害者雇用納付金は、未達成1人につき月5万円です。

(法第54条、施行令第17条)

社労士受験のあれこれ