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社会保険労務士合格研究室

労働安全衛生法 元方事業者

R5-310

R5.7.3 元方事業者の講ずべき措置

 今日は、元方事業者の講ずべき措置についてみていきます。

 

 まず、元方事業者の定義が、平成19年の選択式で出題されていますので、確認しましょう。

過去問をどうぞ!

H19年選択式】

 労働安全衛生法第15条第1項において、元方事業者とは、「事業者で、< A >において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの(当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が二以上あるため、その者が二以上あることとなるときは、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者とする。以下「元方事業者」という。)」と定義されている。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 一の場所

 

 

では、元方事業者の講ずべき措置について条文を読んでみましょう。

29条 (元方事業者の講ずべき措置等)

① 元方事業者は関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行なわなければならない。

② 元方事業者は関係請負人又は関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行なわなければならない。

③ ②の指示を受けた関係請負人又はその労働者は、当該指示に従わなければならない

 

 

 

では、過去問をどうぞ!

①【H18年出題】

業種のいかんを問わず、元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行なわなければならない。

 

 

②【H22年出題】

製造業に属する事業の元方事業者は、関係請負人が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又は同法に基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行なわなければならず、これらの規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行なわなければならないが、関係請負人の労働者に対しては、このような指導及び指示を直接行ってはならない。

 

 

③【H26年出題】

 労働安全衛生法第29条第2項には、元方事業者の講ずべき措置等として、「元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行なわなければならない。」との規定が置かれており、この規定の違反には、罰則が付いている。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H18年出題】 〇

 あらゆる業種に適用されることがポイントです。

 「構内下請企業は、親企業内の設備の修理、製品の運搬、梱包等危険、有害性の高い作業を分担することが多く、さらにその作業場所が親企業の構内であることから、その自主的な努力のみでは十分な災害防止の実をあげられない面があるので、当該事業遂行の全般について権限と責任を有している元方事業者に、関係請負人およびその労働者に対するこの法律の遵守に関する指導、指示義務を負わせることとしたものであること」とされています。

S47.9.18発基第91)

 

 

②【H22年出題】 ×

 第29条第1項、第2項とも、「関係請負人又は関係請負人の労働者が・・・」となっていますので、関係請負人の労働者も、指導及び指示の対象です。

 

 

③【H26年出題】 ×

 労働安全衛生法第29条には、罰則は付いていません。 

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