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R5-312
今日は、「失業の認定」のルールをみていきましょう。
条文を読んでみましょう。
法第15条第1項~2項 (失業の認定) ① 基本手当は、受給資格者が失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。)について支給する。 ② 失業の認定を受けようとする受給資格者は、離職後、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしなければならない。 |
では、過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
雇用保険法第10条の3に定める未支給失業等給付にかかるもの及び公共職業能力開発施設に入校中の場合は、代理人による失業の認定が認められている。
②【H28年出題】
中学生以下の子弟の入学式又は卒業式等へ出席するため失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭することができない受給資格者は、原則として事前に申し出ることにより認定日の変更の取扱いを受けることができる。
③【H28年出題】
公共職業安定所の指示した雇用保険法第15条第3項に定める公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業の認定は、4週間に1回ずつ直前の28日の各日(既に失業の認定の対象となった日を除く。)について行われる。
④【H28年出題】
受給資格者が登録型派遣労働者として被保険者とならないような派遣就業を行った場合は、通常、その雇用契約期間が「就職」していた期間となる。
【解答】
①【H28年出題】 〇
失業の認定は受給資格者に労働の意思と能力があって、しかも就職し得ないことについての認定です。そのため、受給資格者が自ら認定日に出頭して、失業の認定を受けなければなりません。
しかし、以下の場合は、代理人による失業の認定が認められています。
・ 未支給失業等給付にかかるもの
・ 公共職業能力開発施設に入校中の場合
(則第17条の2第4項、則第27条、行政手引51401)
②【H28年出題】 〇
失業の認定は、あらかじめ定められた認定日に行うことが原則です。
しかし、受給資格者が職業に就くためその他やむを得ない理由のため、所定の認定日に出頭できない場合は、受給資格者の申出により、認定日の変更の取扱いを受けることができます。
「子弟の入学式又は卒業式等への出席」はやむを得ない理由に該当しますので、認定日の変更が可能です。
(行政手引51351)
③【H28年出題】 ×
公共職業安定所の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業の認定は、「1月に1回、直前の月に属する各日(既に失業の認定の対象となった日を除く。)について行われます。
(則第24条)
④【H28年出題】 〇
受給資格者が登録型派遣労働者として被保険者とならないような派遣就業を行った場合は、通常、その雇用契約期間が「就職」していた期間となります。
(行政手引51256)
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