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社会保険労務士合格研究室

国民年金法 障害基礎年金

R5-316

R5.7.9 障害基礎年金 申請免除と初診日について

 今日は、申請免除と初診日の関係をみていきます。

 まず、「申請免除」で、保険料が免除される期間を確認しましょう。

申請免除の対象となる厚生労働大臣が指定する期間

 申請のあった日の属する月の22か月前(納期限から2年を経過した期間を除く)の月から当該申請のあった日の属する年の翌年6(申請のあった日の属する月が1月から6月までである場合にあっては、申請のあった日の属する年の6)までの期間のうち必要と認める期間

 

では、過去問をどうぞ!

H28年出題】

20歳に到達した日から第1号被保険者である者が、資格取得時より保険料を滞納していたが、22歳の誕生月に国民年金保険料の全額免除の申請を行い、その承認を受け、第1号被保険者の資格取得月から当該申請日の属する年の翌年6月までの期間が保険料全額免除期間となった。当該被保険者は216か月のときが初診日となるけがをし、その後障害認定日において当該けがが障害等級2級に該当していた場合、障害基礎年金の受給権が発生する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

H28年出題】 ×

 障害基礎年金の受給権は発生しません。

・保険料免除期間に算入されるのは「申請のあった日以後」です。過去に遡って、未納が保険料免除期間になるわけではありません。

・保険料納付要件は「初診日の前日」でみます。

 初診日の前日の時点では、20歳からの期間がすべて滞納期間です。

・保険料納付要件を満たしていませんので、障害基礎年金の受給権は発生しません。 

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